総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (5 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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規定する加算を除く。)は、第2部第1節、第3節又は第4
節の各区分の所定点数に含まれるものとする。
第1節 初診料
びに区分番号A002に掲げる外来診療料の注8及び注9に
規定する加算を除く。)は、第2部第1節、第3節又は第4
節の各区分の所定点数に含まれるものとする。
第1節 初診料
区分
A000 初診料
291点
注1 保険医療機関において初診を行った場合に算
定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとして地方厚生局長
等に届け出た保険医療機関において、情報通信
機器を用いた初診を行った場合には、253点を
算定する。
2 病院である保険医療機関(特定機能病院(医
療法(昭和23年法律第205号)第4条の2第1
項に規定する特定機能病院をいう。以下この表
において同じ。)、地域医療支援病院(同法第
4条第1項に規定する地域医療支援病院をいう
。以下この表において同じ。)(同法第7条第
2項第5号に規定する一般病床(以下「一般病
床」という。)の数が200未満であるものを除
く。)及び外来機能報告対象病院等(同法第30
条の18の2第1項に規定する外来機能報告対象
病院等をいう。以下この表において同じ。)(
同法第30条の18の5第1項第2号の規定に基づ
き、同法第30条の18の2第1項第1号の厚生労
働省令で定める外来医療を提供する基幹的な病
院として都道府県が公表したものに限り、一般
病床の数が200未満であるものを除く。)に限
る。)であって、初診の患者に占める他の病院
又は診療所等からの文書による紹介があるもの
の割合等が低いものにおいて、別に厚生労働大
区分
A000 初診料
291点
注1 保険医療機関において初診を行った場合に算
定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとして地方厚生局長
等に届け出た保険医療機関において、情報通信
機器を用いた初診を行った場合には、253点を
算定する。
2 病院である保険医療機関(特定機能病院(医
療法(昭和23年法律第205号)第4条の2第1
項に規定する特定機能病院をいう。以下この表
において同じ。)、地域医療支援病院(同法第
4条第1項に規定する地域医療支援病院をいう
。以下この表において同じ。)(同法第7条第
2項第5号に規定する一般病床(以下「一般病
床」という。)の数が200未満であるものを除
く。)及び外来機能報告対象病院等(同法第30
条の18の2第1項に規定する外来機能報告対象
病院等をいう。以下この表において同じ。)(
同法第30条の18の5第1項第2号の規定に基づ
き、同法第30条の18の2第1項第1号の厚生労
働省令で定める外来医療を提供する基幹的な病
院として都道府県が公表したものに限り、一般
病床の数が200未満であるものを除く。)に限
る。)であって、初診の患者に占める他の病院
又は診療所等からの文書による紹介があるもの
の割合等が低いものにおいて、別に厚生労働大
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