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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (666 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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イ 14日目まで
1,140点
ロ 15日目以降
815点
注1 使用した精製水の費用及び人工呼吸と同時に
行う呼吸心拍監視、経皮的動脈血酸素飽和度測
かくたん
定若しくは非観血的連続血圧測定又は喀痰吸引
若しくは酸素吸入の費用は、所定点数に含まれ
るものとする。
2 区分番号C107に掲げる在宅人工呼吸指導
管理料を算定している患者に対して行った人工
呼吸の費用は算定しない。
3 気管挿管が行われている患者に対して、意識
状態に係る評価を行った場合は、覚醒試験加算
として、当該治療の開始日から起算して14日を
限度として、1日につき100点を所定点数に加
算する。
4 注3の場合において、当該患者に対して人工
呼吸器からの離脱のために必要な評価を行った
場合は、離脱試験加算として、1日につき60点
を更に所定点数に加算する。
5 3のイについては、別に厚生労働大臣が定め

る患者に対して、連続した12時間以上の腹臥位

療法を行った場合に、腹臥位療法加算として、
1回につき900点を所定点数に加算する。
J045-2 一酸化窒素吸入療法(1日につき)
1 新生児の低酸素性呼吸不全に対して実施する場

1,680点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満た
す保険医療機関において行われる場合に限り
算定する。
2 一酸化窒素ガス加算として、吸入時間が1
時間までの場合、900点を所定点数に加算す

666

イ 14日目まで
950点
ロ 15日目以降
815点
注1 使用した精製水の費用及び人工呼吸と同時に
行う呼吸心拍監視、経皮的動脈血酸素飽和度測
かくたん
定若しくは非観血的連続血圧測定又は喀痰吸引
若しくは酸素吸入の費用は、所定点数に含まれ
るものとする。
2 区分番号C107に掲げる在宅人工呼吸指導
管理料を算定している患者に対して行った人工
呼吸の費用は算定しない。
3 気管内挿管が行われている患者に対して、意
識状態に係る評価を行った場合は、覚醒試験加
算として、当該治療の開始日から起算して14日
を限度として、1日につき100点を所定点数に
加算する。
4 注3の場合において、当該患者に対して人工
呼吸器からの離脱のために必要な評価を行った
場合は、離脱試験加算として、1日につき60点
を更に所定点数に加算する。
5 3のイについては、別に厚生労働大臣が定め

る患者に対して、連続した12時間以上の腹臥位

療法を行った場合に、腹臥位療法加算として、
1回につき900点を所定点数に加算する。
J045-2 一酸化窒素吸入療法(1日につき)
1 新生児の低酸素性呼吸不全に対して実施する場

1,680点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満た
す保険医療機関において行われる場合に限り
算定する。
2 一酸化窒素ガス加算として、吸入時間が1
時間までの場合、900点を所定点数に加算す