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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (390 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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設入居時等医学総合管理料について準用する。
この場合において、同注3及び同注5中「在宅
時医学総合管理料」とあるのは、「施設入居時
等医学総合管理料」と読み替えるものとする。
(削る)

(削る)

C003 在宅がん医療総合診療料(1日につき)
1 在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院であ
って別に厚生労働大臣が定めるものの場合
イ 病床を有する場合
(1) 保険薬局において調剤を受けるために処方
箋を交付する場合
1,800点
(2) 処方箋を交付しない場合
2,002点
ロ 病床を有しない場合
(1) 保険薬局において調剤を受けるために処方
箋を交付する場合
1,650点
(2) 処方箋を交付しない場合
1,852点
2 在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院(1
に規定するものを除く。)の場合
イ 保険薬局において調剤を受けるために処方箋
を交付する場合
1,495点

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設入居時等医学総合管理料について準用する。
この場合において、同注3及び同注5中「在宅
時医学総合管理料」とあるのは、「施設入居時
等医学総合管理料」と読み替えるものとする。
6 1のイの(3)及び(5)、1のロの(3)及び(5)、2の
ハ及びホ並びに3のハ及びホについては、別に
厚生労働大臣が定める施設基準に適合している
ものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療
機関において行われる場合に限り算定する。
7 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、当該保険医療機関におけ
る診療報酬の請求状況、診療の内容に関するデ
ータを継続して厚生労働省に提出している場合
は、在宅データ提出加算として、50点を所定点
数に加算する。
C003 在宅がん医療総合診療料(1日につき)
1 在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院であ
って別に厚生労働大臣が定めるものの場合
イ 病床を有する場合
(1) 保険薬局において調剤を受けるために処方
箋を交付する場合
1,798点
(2) 処方箋を交付しない場合
2,000点
ロ 病床を有しない場合
(1) 保険薬局において調剤を受けるために処方
箋を交付する場合
1,648点
(2) 処方箋を交付しない場合
1,850点
2 在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院(1
に規定するものを除く。)の場合
イ 保険薬局において調剤を受けるために処方箋
を交付する場合
1,493点