総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (680 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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45に掲げる処置に当たって酸素を使用した場
合は、その価格を10円で除して得た点数(窒素
を使用した場合は、その価格を10円で除して得
た点数を合算した点数)を加算する。
2 酸素及び窒素の価格は、別に厚生労働大臣が
定める。
第3節 薬剤料
注1 区分番号J024からJ028まで及びJ0
45に掲げる処置に当たって酸素を使用した場
合は、その価格を10円で除して得た点数(窒素
を使用した場合は、その価格を10円で除して得
た点数を合算した点数)を加算する。
2 酸素及び窒素の価格は、別に厚生労働大臣が
定める。
第3節 薬剤料
区分
J300 薬剤 薬価が15円を超える場合は、薬価から15円を控
除した額を10円で除して得た点数につき1点未満
の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得
た点数とする。
注1 薬価が15円以下である場合は、算定しない。
2 使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定め
る。
第4節 特定保険医療材料料
区分
J400 特定保険医療材料 材料価格を10円で除して得た点数
注 使用した特定保険医療材料の材料価格は、別に
厚生労働大臣が定める。
第10部 手術
通則
1 手術の費用は、第1節若しくは第2節の各区分に掲げる所
定点数のみにより、又は第1節に掲げる所定点数及び第2節
の各区分に掲げる所定点数を合算した点数により算定する。
この場合において、手術に伴って行った処置(区分番号J1
22からJ129-4までに掲げるものを除く。)及び診断
せん
穿刺・検体採取並びに手術に当たって通常使用される保険医
療材料の費用は、第1節の各区分の所定点数に含まれるもの
とする。
区分
J300 薬剤 薬価が15円を超える場合は、薬価から15円を控
除した額を10円で除して得た点数につき1点未満
の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得
た点数とする。
注1 薬価が15円以下である場合は、算定しない。
2 使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定め
る。
第4節 特定保険医療材料料
区分
J400 特定保険医療材料 材料価格を10円で除して得た点数
注 使用した特定保険医療材料の材料価格は、別に
厚生労働大臣が定める。
第10部 手術
通則
1 手術の費用は、第1節若しくは第2節の各区分に掲げる所
定点数のみにより、又は第1節に掲げる所定点数及び第2節
の各区分に掲げる所定点数を合算した点数により算定する。
この場合において、手術に伴って行った処置(区分番号J1
22からJ129-4までに掲げるものを除く。)及び診断
せん
穿刺・検体採取並びに手術に当たって通常使用される保険医
療材料の費用は、第1節の各区分の所定点数に含まれるもの
とする。
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