総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (71 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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看護補助・患者ケア体制充実加算1
151点
(2) 看護補助・患者ケア体制充実加算2
136点
(3) 看護補助・患者ケア体制充実加算3
126点
ハ イ及びロ以外
(1) 看護補助・患者ケア体制充実加算1
60点
(2) 看護補助・患者ケア体制充実加算2
55点
(3) 看護補助・患者ケア体制充実加算3
51点
11 夜間における看護業務の体制につき別に厚生
労働大臣が定める施設基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出た病棟に入院し
ている患者(7対1入院基本料又は10対1入院
基本料を現に算定している患者に限る。)につ
いて、夜間看護体制加算として、入院初日に限
り161点を所定点数に加算する。
12 別に厚生労働大臣が定める保険医療機関にお
いては、別に厚生労働大臣が定める日の入院基
本料(注2の規定により算定される入院基本料
及び注5に規定する特定入院基本料を含む。)
は、夜間看護体制特定日減算として、次のいず
れにも該当する場合に限り、所定点数の100分
の5に相当する点数を減算する。
イ 年6日以内であること。
ロ 当該日が属する月が連続する2月以内であ
ること。
13 当該病棟に入院する脳卒中、脳卒中の後遺症
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(1)
看護補助体制充実加算1
151点
(2)
看護補助体制充実加算2
136点
(3)
看護補助体制充実加算3
126点
(新設)
11 夜間における看護業務の体制につき別に厚生
労働大臣が定める施設基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出た病棟に入院し
ている患者(7対1入院基本料又は10対1入院
基本料を現に算定している患者に限る。)につ
いて、夜間看護体制加算として、入院初日に限
り161点を所定点数に加算する。
12 別に厚生労働大臣が定める保険医療機関にお
いては、別に厚生労働大臣が定める日の入院基
本料(注2の規定により算定される入院基本料
及び注5に規定する特定入院基本料を含む。)
は、夜間看護体制特定日減算として、次のいず
れにも該当する場合に限り、所定点数の100分
の5に相当する点数を減算する。
イ 年6日以内であること。
ロ 当該日が属する月が連続する2月以内であ
ること。
13 当該病棟に入院する脳卒中又は脳卒中の後遺