総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (861 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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合
5,000点
2 ウォーターパッド特定加温装置を用いる場合
11,000点
注1 1については、急性重症脳障害を伴う発熱患
者に対して、中心静脈留置型経皮的体温調節装
置を用いて体温調節を行った場合に、一連につ
き1回に限り算定する。
2 1については、注1に規定する場合のほか、
別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保
険医療機関において、重症熱中症又は偶発性低
体温症の患者に対して、中心静脈留置型経皮的
体温調節装置を用いて体温調節を行った場合に
、一連につき1回に限り算定する。
3 2については、別に厚生労働大臣が定める施
設基準を満たす保険医療機関において、重症熱
中症又は偶発性低体温症の患者に対して、ウォ
ーターパッド特定加温装置を用いて体温調節を
行った場合に、一連につき1回に限り算定する
。
L009 麻酔管理料(Ⅰ)
1 硬膜外麻酔又は脊椎麻酔を行った場合 250点
2 声門上器具又は気管挿管による気道確保を伴う
閉鎖循環式全身麻酔を行った場合
1,050点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、当該保険医療機関の麻酔
に従事する医師が行った場合に算定する。
2 1について、帝王切開術の麻酔を行った場合
861
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
L009 麻酔管理料(Ⅰ)
1 硬膜外麻酔又は脊椎麻酔を行った場合 250点
2 マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻
酔を行った場合
1,050点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、当該保険医療機関の麻酔
に従事する医師(麻酔科につき医療法第6条の
6第1項に規定する厚生労働大臣の許可を受け
た者に限る。)が行った場合に算定する。
2 1について、帝王切開術の麻酔を行った場合