総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (294 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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1 小児かかりつけ診療料1
イ 処方箋を交付する場合
(1) 初診時
652点
(2) 再診時
459点
ロ 処方箋を交付しない場合
(1) 初診時
769点
(2) 再診時
577点
2 小児かかりつけ診療料2
イ 処方箋を交付する場合
(1) 初診時
641点
(2) 再診時
448点
ロ 処方箋を交付しない場合
(1) 初診時
758点
(2) 再診時
566点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、未就学児(6歳以上の患
者にあっては、6歳未満から小児かかりつけ診
療料を算定しているものに限る。)の患者であ
って入院中の患者以外のものに対して診療を行
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薬剤の服用状況や薬剤服用歴に関する情報共有
等を行うとともに、当該他の保険医療機関又は
介護老人保健施設において処方した薬剤の種類
数が減少した場合であって、退院後又は退所後
1月以内に当該他の保険医療機関又は介護老人
保健施設から入院中又は入所中の処方内容につ
いて情報提供を受けた場合には、薬剤適正使用
連携加算として、退院日又は退所日の属する月
から起算して2月目までに1回に限り、30点を
所定点数に加算する。
B001-2-11 小児かかりつけ診療料(1日につき)
1 小児かかりつけ診療料1
イ 処方箋を交付する場合
(1) 初診時
652点
(2) 再診時
458点
ロ 処方箋を交付しない場合
(1) 初診時
769点
(2) 再診時
576点
2 小児かかりつけ診療料2
イ 処方箋を交付する場合
(1) 初診時
641点
(2) 再診時
447点
ロ 処方箋を交付しない場合
(1) 初診時
758点
(2) 再診時
565点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、未就学児(6歳以上の患
者にあっては、6歳未満から小児かかりつけ診
療料を算定しているものに限る。)の患者であ
って入院中の患者以外のものに対して診療を行