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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (671 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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J060-2 後部尿道洗浄(ウルツマン)(1日につき)
60点

J061 腎盂洗浄(片側)
60点

J062 腎盂内注入(尿管カテーテル法を含む。) 1,612点
注 ファイバースコープによって行った場合に算定
する。
かん
J062-2 同種死体移植腎機械灌流保存
18,848点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
かん
療機関において、採取した移植用死体腎を機械灌
流を用いて保存した場合に算定する。
J063 留置カテーテル設置
40点
ぼうこう
注1 膀胱洗浄と同時に行う留置カテーテル設置の
ぼうこう
費用は、膀胱洗浄の所定点数に含まれるものと
する。
2 区分番号C106に掲げる在宅自己導尿指導
管理料又は区分番号C109に掲げる在宅寝た
きり患者処置指導管理料を算定している患者に
対して行った留置カテーテル設置の費用は算定
しない。
J064 導尿(尿道拡張を要するもの)
40点
注 区分番号C106に掲げる在宅自己導尿指導管
理料又は区分番号C109に掲げる在宅寝たきり
患者処置指導管理料を算定している患者に対して
行った導尿の費用は算定しない。
けつ
J065 間歇的導尿(1日につき)
150点
注 在宅自己導尿を予定している入院中の患者に対
けつ
し、間歇導尿用ディスポーザブルカテーテルを使
用した場合に、親水性カテーテル加算として70点
を所定点数に加算する。
J066 尿道拡張法
216点

671

J060-2 後部尿道洗浄(ウルツマン)(1日につき)
60点

J061 腎盂洗浄(片側)
60点

J062 腎盂内注入(尿管カテーテル法を含む。) 1,612点
注 ファイバースコープによって行った場合に算定
する。
(新設)

J063 留置カテーテル設置
40点
ぼうこう
注1 膀胱洗浄と同時に行う留置カテーテル設置の
ぼうこう
費用は、膀胱洗浄の所定点数に含まれるものと
する。
2 区分番号C106に掲げる在宅自己導尿指導
管理料又は区分番号C109に掲げる在宅寝た
きり患者処置指導管理料を算定している患者に
対して行った留置カテーテル設置の費用は算定
しない。
J064 導尿(尿道拡張を要するもの)
40点
注 区分番号C106に掲げる在宅自己導尿指導管
理料又は区分番号C109に掲げる在宅寝たきり
患者処置指導管理料を算定している患者に対して
行った導尿の費用は算定しない。
けつ
J065 間歇的導尿(1日につき)
150点
(新設)

J066 尿道拡張法

216点