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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (681 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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2 手術に当たって、第3節に掲げる医療機器等、薬剤(別に
厚生労働大臣が定めるものを除く。)又は別に厚生労働大臣
が定める保険医療材料(以下この部において「特定保険医療
材料」という。)を使用した場合は、前号により算定した点
数及び第3節、第4節若しくは第5節の各区分又は区分番号
E400に掲げるフィルムの所定点数を合算した点数により
算定する。
3 第1節に掲げられていない手術であって特殊なものの費用
は、第1節に掲げられている手術のうちで最も近似する手術
の各区分の所定点数により算定する。
4 区分番号K007(注に規定する加算を算定する場合に限
る。)、K014-2、K019-2、K022の1、K0
22-4、K031(注に規定する加算を算定する場合に限
る。)、K046(注に規定する加算を算定する場合に限る
。)、K053(注に規定する加算を算定する場合に限る。
)、K053-2、K054-3、K059の3のイ及び4
、K081(注に規定する加算を算定する場合に限る。)、
K082の1のロ、K082-7、K082-8、K133
-2、K134-4、K136-2、K147-3、K15
4の1、K169(注1又は注2に規定する加算を算定する
場合に限る。)、K169-2、K169-3、K178-
4(注に規定する加算を算定する場合に限る。)、K180
の3、K181、K181-2、K181-6の2のロ、K
188-3、K190、K190-2、K190-6からK
190-8まで、K215-2(注に規定する加算を算定す
る場合に限る。)、K216(注に規定する加算を算定する
場合に限る。)、K224(注に規定する加算を算定する場
合に限る。)、K225-2(注に規定する加算を算定する
場合に限る。)、K225-4、K254の1、K259(
注2又は注3に規定する加算を算定する場合に限る。)、K
259-4、K260-2、K268の2のイ及び5から8

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2 手術に当たって、第3節に掲げる医療機器等、薬剤(別に
厚生労働大臣が定めるものを除く。)又は別に厚生労働大臣
が定める保険医療材料(以下この部において「特定保険医療
材料」という。)を使用した場合は、前号により算定した点
数及び第3節、第4節若しくは第5節の各区分又は区分番号
E400に掲げるフィルムの所定点数を合算した点数により
算定する。
3 第1節に掲げられていない手術であって特殊なものの費用
は、第1節に掲げられている手術のうちで最も近似する手術
の各区分の所定点数により算定する。
4 区分番号K007(注に規定する加算を算定する場合に限
る。)、K014-2、K019-2、K022の1、K0
31(注に規定する加算を算定する場合に限る。)、K04
6(注に規定する加算を算定する場合に限る。)、K053
(注に規定する加算を算定する場合に限る。)、K053-
2、K059の3のイ及び4、K081(注に規定する加算
を算定する場合に限る。)、K082-7、K133-2、
K134-4、K136-2、K147-3、K169(注
1又は注2に規定する加算を算定する場合に限る。)、K1
69-2、K169-3、K178-4(注に規定する加算
を算定する場合に限る。)、K180の3、K181、K1
81-2、K181-6の2のロ、K188-3、K190
、K190-2、K190-6からK190-8まで、K2
25-4、K254の1、K259(注2に規定する加算を
算定する場合に限る。)、K260-2、K268の2のイ
及び5から7まで、K271の1、K280-2、K281
-2、K305-2、K308-3、K319-2、K32
0-2、K328からK328-3まで、K340-7、K
343-2の1、K374-2、K388-3、K394-
2、K400の3、K443の3、K444の4、K445
-2、K461-2、K462-2、K463-2、K46