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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (244 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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用を除く。)は、短期滞在手術等基本料3に含
まれるものとする。
第2章 特掲診療料
第1部 医学管理等

用を除く。)は、短期滞在手術等基本料3に含
まれるものとする。
第2章 特掲診療料
第1部 医学管理等

通則
1 医学管理等の費用は、第1節の各区分の所定点数により算
定する。
2 医学管理等に当たって、別に厚生労働大臣が定める保険医
療材料(以下この部において「特定保険医療材料」という。
)を使用した場合は、前号により算定した点数及び第3節の
所定点数を合算した点数により算定する。
3 組織的な感染防止対策につき区分番号A000に掲げる初
診料の注11及び区分番号A001に掲げる再診料の注15に規
定する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているも
のとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(診療所に
限る。)において、第1節の各区分に掲げる医学管理料等の
うち次に掲げるものを算定した場合は、外来感染対策向上加
算として、月1回に限り6点を所定点数に加算する。ただし
、発熱その他感染症を疑わせるような症状を呈する患者に対
して適切な感染防止対策を講じた上で、第1節の各区分に掲
げる医学管理料等のうち次に掲げるものを算定した場合につ
いては、発熱患者等対応加算として、月1回に限り20点を更
に所定点数に加算する。この場合において、区分番号A00
0に掲げる初診料の注11、区分番号A001に掲げる再診料
の注15、第2部の通則第5号又は区分番号I012に掲げる
精神科訪問看護・指導料の注14にそれぞれ規定する外来感染
対策向上加算を算定した月は、別に算定できない。
イ 小児科外来診療料
ロ 外来リハビリテーション診療料
ハ 外来放射線照射診療料
ニ 地域包括診療料

通則
1 医学管理等の費用は、第1節の各区分の所定点数により算
定する。
2 医学管理等に当たって、別に厚生労働大臣が定める保険医
療材料(以下この部において「特定保険医療材料」という。
)を使用した場合は、前号により算定した点数及び第3節の
所定点数を合算した点数により算定する。
3 組織的な感染防止対策につき区分番号A000に掲げる初
診料の注11及び区分番号A001に掲げる再診料の注15に規
定する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているも
のとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(診療所に
限る。)において、第1節の各区分に掲げる医学管理料等の
うち次に掲げるものを算定した場合は、外来感染対策向上加
算として、月1回に限り6点を所定点数に加算する。ただし
、発熱その他感染症を疑わせるような症状を呈する患者に対
して適切な感染防止対策を講じた上で、第1節の各区分に掲
げる医学管理料等のうち次に掲げるものを算定した場合につ
いては、発熱患者等対応加算として、月1回に限り20点を更
に所定点数に加算する。この場合において、区分番号A00
0に掲げる初診料の注11、区分番号A001に掲げる再診料
の注15、第2部の通則第5号又は区分番号I012に掲げる
精神科訪問看護・指導料の注13にそれぞれ規定する外来感染
対策向上加算を算定した月は、別に算定できない。
イ 小児科外来診療料
ロ 外来リハビリテーション診療料
ハ 外来放射線照射診療料
ニ 地域包括診療料

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