総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (648 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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定点数に代えて、次に掲げる区分に従い、1日につき、いず
れかを算定する。
イ 1種類の場合
100点
ロ 2種類以上の場合
150点
第1節 処置料
第1節 処置料
区分
区分
(一般処置)
J000 創傷処置
1 100平方センチメートル未満
52点
2 100平方センチメートル以上500平方センチメー
トル未満
60点
3 500平方センチメートル以上3,000平方センチメ
ートル未満
90点
4 3,000平方センチメートル以上6,000平方センチ
メートル未満
160点
5 6,000平方センチメートル以上
275点
注1 1については、入院中の患者以外の患者及び
手術後の患者(入院中の患者に限る。)につい
てのみ算定する。ただし、手術後の患者(入院
中の患者に限る。)については手術日から起算
して14日を限度として算定する。
2 区分番号C109に掲げる在宅寝たきり患者
処置指導管理料、区分番号C112に掲げる在
宅気管切開患者指導管理料又は区分番号C11
2-2に掲げる在宅喉頭摘出患者指導管理料を
算定している患者に対して行った創傷処置(熱
傷に対するものを除く。)の費用は算定しない
。
3 5については、6歳未満の乳幼児の場合は、
乳幼児加算として、55点を加算する。
(一般処置)
J000 創傷処置
1 100平方センチメートル未満
52点
2 100平方センチメートル以上500平方センチメー
トル未満
60点
3 500平方センチメートル以上3,000平方センチメ
ートル未満
90点
4 3,000平方センチメートル以上6,000平方センチ
メートル未満
160点
5 6,000平方センチメートル以上
275点
注1 1については、入院中の患者以外の患者及び
手術後の患者(入院中の患者に限る。)につい
てのみ算定する。ただし、手術後の患者(入院
中の患者に限る。)については手術日から起算
して14日を限度として算定する。
2 区分番号C109に掲げる在宅寝たきり患者
処置指導管理料、区分番号C112に掲げる在
宅気管切開患者指導管理料又は区分番号C11
2-2に掲げる在宅喉頭摘出患者指導管理料を
算定している患者に対して行った創傷処置(熱
傷に対するものを除く。)の費用は算定しない
。
3 5については、6歳未満の乳幼児の場合は、
乳幼児加算として、55点を加算する。
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