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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (558 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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く。)について造影剤を使用した場合は、造影
剤使用加算として、250点を所定点数に加算す
る。この場合において、造影剤注入手技料及び
麻酔料(区分番号L008に掲げる声門上器具
又は気管挿管による気道確保を伴う閉鎖循環式
全身麻酔を除く。)は、加算点数に含まれるも
のとする。
4 MRI撮影について、別に厚生労働大臣が定
める施設基準に適合しているものとして地方厚
生局長等に届け出た保険医療機関において、心
臓のMRI撮影を行った場合は、心臓MRI撮
影加算として、400点を所定点数に加算する。
5 MRI撮影について、別に厚生労働大臣が定
める施設基準に適合しているものとして地方厚
生局長等に届け出た保険医療機関において、乳
房のMRI撮影を行った場合は、乳房MRI撮
影加算として、100点を所定点数に加算する。
6 1のイについては、別に厚生労働大臣が定め
る施設基準に適合しているものとして地方厚生
局長等に届け出た保険医療機関において行われ
る場合又は診断撮影機器での撮影を目的として
別の保険医療機関に依頼し行われる場合に限り
算定する。
7 MRI撮影について、別に厚生労働大臣の定
める施設基準に適合しているものとして地方厚
生局長等に届け出た保険医療機関において、15
歳未満の小児に対して、麻酔を用いて鎮静を行
い、1回で複数の領域を一連で撮影した場合は
、小児鎮静下MRI撮影加算として、当該撮影
の所定点数に100分の80に相当する点数を加算
する。

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く。)について造影剤を使用した場合は、造影
剤使用加算として、250点を所定点数に加算す
る。この場合において、造影剤注入手技料及び
麻酔料(区分番号L008に掲げるマスク又は
気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔を除く。
)は、加算点数に含まれるものとする。
4 MRI撮影について、別に厚生労働大臣が定
める施設基準に適合しているものとして地方厚
生局長等に届け出た保険医療機関において、心
臓のMRI撮影を行った場合は、心臓MRI撮
影加算として、400点を所定点数に加算する。
5 MRI撮影について、別に厚生労働大臣が定
める施設基準に適合しているものとして地方厚
生局長等に届け出た保険医療機関において、乳
房のMRI撮影を行った場合は、乳房MRI撮
影加算として、100点を所定点数に加算する。
6 1のイについては、別に厚生労働大臣が定め
る施設基準に適合しているものとして地方厚生
局長等に届け出た保険医療機関において行われ
る場合又は診断撮影機器での撮影を目的として
別の保険医療機関に依頼し行われる場合に限り
算定する。
7 MRI撮影について、別に厚生労働大臣の定
める施設基準に適合しているものとして地方厚
生局長等に届け出た保険医療機関において、15
歳未満の小児に対して、麻酔を用いて鎮静を行
い、1回で複数の領域を一連で撮影した場合は
、小児鎮静下MRI撮影加算として、当該撮影
の所定点数に100分の80に相当する点数を加算
する。