総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (404 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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設基準に適合しているものとして地方厚生局長
じよくそう
等に届け出た保険医療機関の緩和ケア、褥 瘡
こう
ぼうこう
ケア若しくは人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに
係る専門の研修を受けた看護師又は保健師助産
師看護師法(昭和23年法律第203号)第37条の
2第2項第5号に規定する指定研修機関におい
て行われる研修(以下「特定行為研修」という
。)を修了した看護師が、訪問看護・指導の実
施に関する計画的な管理を行った場合には、専
門管理加算として、月1回に限り、次に掲げる
区分に従い、いずれかを所定点数に加算する。
じよくそう
こう
イ 緩和ケア、褥 瘡 ケア又は人工肛門ケア及
ぼうこう
び人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看
護師が計画的な管理を行った場合(悪性腫瘍
の鎮痛療法若しくは化学療法を行っている患
じよくそう
者、真皮を越える褥 瘡 の状態にある患者(
区分番号C013に掲げる在宅患者訪問
じよくそう
褥 瘡 管理指導料を算定する場合にあっては
こう
真皮までの状態の患者)又は人工肛門若しく
ぼうこう
は人工膀胱を造設している者で管理が困難な
患者に対して行った場合に限る。) 250点
ロ 特定行為研修を修了した看護師が計画的な
管理を行った場合(保健師助産師看護師法第
37条の2第2項第1号に規定する特定行為(
訪問看護において専門の管理を必要とするも
のに限る。以下この部において同じ。)に係
る管理の対象となる患者に対して行った場合
に限る。)
250点
17 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
404
16 1については、別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとして地方厚生局長
じよくそう
等に届け出た保険医療機関の緩和ケア、褥 瘡 ケ
こう
ぼうこう
ア若しくは人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係
る専門の研修を受けた看護師又は保健師助産師
看護師法(昭和23年法律第203号)第37条の2
第2項第5号に規定する指定研修機関において
行われる研修(以下「特定行為研修」という。
)を修了した看護師が、訪問看護・指導の実施
に関する計画的な管理を行った場合には、専門
管理加算として、月1回に限り、次に掲げる区
分に従い、いずれかを所定点数に加算する。
じよくそう
こう
イ 緩和ケア、褥 瘡 ケア又は人工肛門ケア及び
ぼうこう
人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護
師が計画的な管理を行った場合(悪性腫瘍の
鎮痛療法若しくは化学療法を行っている患者
じよくそう
、真皮を越える褥 瘡 の状態にある患者(区分
じよくそう
番号C013に掲げる在宅患者訪問褥 瘡 管理
指導料を算定する場合にあっては真皮までの
こう
ぼうこう
状態の患者)又は人工肛門若しくは人工膀胱
を造設している者で管理が困難な患者に対し
て行った場合に限る。) 250点
ロ 特定行為研修を修了した看護師が計画的な
管理を行った場合(保健師助産師看護師法第
37条の2第2項第1号に規定する特定行為(
訪問看護において専門の管理を必要とするも
のに限る。以下この部において同じ。)に係
る管理の対象となる患者に対して行った場合
に限る。)
250点
17 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保