総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (55 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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(1) 14日以内の期間
712点
(2) 15日以上30日以内の期間
207点
ロ 結核病棟の場合
(1) 30日以内の期間
330点
(2) 31日以上90日以内の期間
200点
ハ 精神病棟の場合
(1) 14日以内の期間
505点
(2) 15日以上30日以内の期間
250点
(3) 31日以上90日以内の期間
125点
(4) 91日以上180日以内の期間
30点
(5) 181日以上1年以内の期間
15点
4 当該病棟(精神病棟に限る。)に入院してい
る患者が別に厚生労働大臣が定めるものである
場合には、入院した日から起算して1月以内の
期間に限り、重度認知症加算として、1日につ
き300点を所定点数に加算する。
5 当該病棟に入院している患者の重症度、医療
・看護必要度(以下この表において「看護必要
度」という。)につき別に厚生労働大臣が定め
る施設基準に適合するものとして地方厚生局長
等に届け出た病棟に入院している患者について
は、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点
数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。
イ 看護必要度加算1
55点
ロ 看護必要度加算2
45点
ハ 看護必要度加算3
25点
6 退院が特定の時間帯に集中しているものとし
て別に厚生労働大臣が定める保険医療機関にお
いては、別に厚生労働大臣が定める患者の退院
日の入院基本料(一般病棟に限る。)は、所定
55
イ 一般病棟の場合
(1) 14日以内の期間
712点
(2) 15日以上30日以内の期間
207点
ロ 結核病棟の場合
(1) 30日以内の期間
330点
(2) 31日以上90日以内の期間
200点
ハ 精神病棟の場合
(1) 14日以内の期間
505点
(2) 15日以上30日以内の期間
250点
(3) 31日以上90日以内の期間
125点
(4) 91日以上180日以内の期間
30点
(5) 181日以上1年以内の期間
15点
4 当該病棟(精神病棟に限る。)に入院してい
る患者が別に厚生労働大臣が定めるものである
場合には、入院した日から起算して1月以内の
期間に限り、重度認知症加算として、1日につ
き300点を所定点数に加算する。
5 当該病棟に入院している患者の重症度、医療
・看護必要度(以下この表において「看護必要
度」という。)につき別に厚生労働大臣が定め
る施設基準に適合するものとして地方厚生局長
等に届け出た病棟に入院している患者について
は、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点
数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。
イ 看護必要度加算1
55点
ロ 看護必要度加算2
45点
ハ 看護必要度加算3
25点
6 退院が特定の時間帯に集中しているものとし
て別に厚生労働大臣が定める保険医療機関にお
いては、別に厚生労働大臣が定める患者の退院
日の入院基本料(一般病棟に限る。)は、所定