総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (617 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
専門療法は、所定点数に含まれるものとする。
I006 通院集団精神療法(1日につき)
270点
注1 入院中の患者以外の患者について、6月を限
度として週2回に限り算定する。
2 通院集団精神療法と同一日に行う他の精神科
専門療法は、所定点数に含まれるものとする。
I006-2 依存症集団療法(1回につき)
1 薬物依存症の場合
340点
2 ギャンブル依存症の場合
300点
3 アルコール依存症の場合
300点
注1 1については、別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとして地方厚生局長
等に届け出た保険医療機関において、薬物依存
症の患者であって、入院中の患者以外のものに
対して、集団療法を実施した場合に、治療開始
日から起算して6月を限度として、週1回に限
り算定する。ただし、精神科の医師が特に必要
性を認め、治療開始日から起算して6月を超え
て実施した場合には、治療開始日から起算して
2年を限度として、更に週1回かつ計24回に限
り算定できる。
2 2については、別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとして地方厚生局長
等に届け出た保険医療機関において、ギャンブ
ル依存症の患者であって、入院中の患者以外の
ものに対して、集団療法を実施した場合に、治
療開始日から起算して3月を限度として、2週
間に1回に限り算定する。
3 3については、別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとして地方厚生局長
617
2 入院集団精神療法と同一日に行う他の精神科
専門療法は、所定点数に含まれるものとする。
I006 通院集団精神療法(1日につき)
270点
注1 入院中の患者以外の患者について、6月を限
度として週2回に限り算定する。
2 通院集団精神療法と同一日に行う他の精神科
専門療法は、所定点数に含まれるものとする。
I006-2 依存症集団療法(1回につき)
1 薬物依存症の場合
340点
2 ギャンブル依存症の場合
300点
3 アルコール依存症の場合
300点
注1 1については、別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとして地方厚生局長
等に届け出た保険医療機関において、薬物依存
症の患者であって、入院中の患者以外のものに
対して、集団療法を実施した場合に、治療開始
日から起算して6月を限度として、週1回に限
り算定する。ただし、精神科の医師が特に必要
性を認め、治療開始日から起算して6月を超え
て実施した場合には、治療開始日から起算して
2年を限度として、更に週1回かつ計24回に限
り算定できる。
2 2については、別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとして地方厚生局長
等に届け出た保険医療機関において、ギャンブ
ル依存症の患者であって、入院中の患者以外の
ものに対して、集団療法を実施した場合に、治
療開始日から起算して3月を限度として、2週
間に1回に限り算定する。
3 3については、別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとして地方厚生局長