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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (854 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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0又は100分の40若しくは100分の80に相当する点数を加算し
た点数により算定し、入院中の患者に対し、緊急のために、
休日に手術を行った場合又はその開始時間が深夜である手術
を行った場合の麻酔料及び神経ブロック料は、それぞれ所定
点数の100分の80に相当する点数を加算した点数により算定
する。ただし、区分番号A000に掲げる初診料の注7のた
だし書に規定する保険医療機関にあっては、入院中の患者以
外の患者に対し、同注のただし書に規定する厚生労働大臣が
定める時間に手術を開始した場合に限り、所定点数の100分
の40に相当する点数を加算した点数により算定する。
4 同一の目的のために2以上の麻酔を行った場合の麻酔料及
び神経ブロック料は、主たる麻酔の所定点数のみにより算定
する。
5 第1節に掲げられていない麻酔であって特殊なものの費用
は、同節に掲げられている麻酔のうちで最も近似する麻酔の
各区分の所定点数により算定する。
6 第1節に掲げられていない表面麻酔、浸潤麻酔又は簡単な
伝達麻酔の費用は、薬剤を使用したときに限り、第3節の所
定点数のみにより算定する。
第1節 麻酔料
区分
L000 削除
L001 吸入麻酔又は静脈麻酔による鎮静
1 10分未満のもの
120点
2 10分以上20分未満のもの
310点
(削る)

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0又は100分の40若しくは100分の80に相当する点数を加算し
た点数により算定し、入院中の患者に対し、緊急のために、
休日に手術を行った場合又はその開始時間が深夜である手術
を行った場合の麻酔料及び神経ブロック料は、それぞれ所定
点数の100分の80に相当する点数を加算した点数により算定
する。ただし、区分番号A000に掲げる初診料の注7のた
だし書に規定する保険医療機関にあっては、入院中の患者以
外の患者に対し、同注のただし書に規定する厚生労働大臣が
定める時間に手術を開始した場合に限り、所定点数の100分
の40に相当する点数を加算した点数により算定する。
4 同一の目的のために2以上の麻酔を行った場合の麻酔料及
び神経ブロック料は、主たる麻酔の所定点数のみにより算定
する。
5 第1節に掲げられていない麻酔であって特殊なものの費用
は、同節に掲げられている麻酔のうちで最も近似する麻酔の
各区分の所定点数により算定する。
6 第1節に掲げられていない表面麻酔、浸潤麻酔又は簡単な
伝達麻酔の費用は、薬剤を使用したときに限り、第3節の所
定点数のみにより算定する。
第1節 麻酔料
区分
L000 迷もう麻酔
31点
L001 筋肉注射による全身麻酔、注腸による麻酔
120点
(新設)
(新設)
L001-2 静脈麻酔
1 短時間のもの
120点
2 十分な体制で行われる長時間のもの(単純な場
合)
600点
3 十分な体制で行われる長時間のもの(複雑な場
合)
1,100点