総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (270 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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しているものとして地方厚生局長等に届け出
とう
た保険医療機関において、がん性疼痛緩和の
ための専門的な治療が必要な患者に対して、
当該患者又はその家族等の同意を得て、当該
保険医療機関の保険医が、その必要性及び診
療方針等について文書により説明を行った場
とう
合に、難治性がん性疼痛緩和指導管理加算と
して、患者1人につき1回に限り所定点数に
100点を加算する。
3 当該患者が15歳未満の小児である場合には
、小児加算として、所定点数に50点を加算す
る。
4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合
しているものとして地方厚生局長等に届け出
とう
た保険医療機関において、がん性疼痛緩和指
導管理料を算定すべき医学管理を情報通信機
器を用いて行った場合は、所定点数に代えて
、174点を算定する。
23 がん患者指導管理料
イ 医師が看護師と共同して診療方針等について
話し合い、その内容を文書等により提供した場
合
500点
ロ 医師、看護師又は公認心理師が心理的不安を
軽減するための面接を行った場合
200点
ハ 医師又は薬剤師が抗悪性腫瘍剤の投薬又は注
射の必要性等について文書により説明を行った
場合
200点
ニ 医師が遺伝子検査の必要性等について文書に
より説明を行った場合
300点
注1 イについては、別に厚生労働大臣が定める
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2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合
しているものとして地方厚生局長等に届け出
とう
た保険医療機関において、がん性疼痛緩和の
ための専門的な治療が必要な患者に対して、
当該患者又はその家族等の同意を得て、当該
保険医療機関の保険医が、その必要性及び診
療方針等について文書により説明を行った場
とう
合に、難治性がん性疼痛緩和指導管理加算と
して、患者1人につき1回に限り所定点数に
100点を加算する。
3 当該患者が15歳未満の小児である場合には
、小児加算として、所定点数に50点を加算す
る。
4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合
しているものとして地方厚生局長等に届け出
とう
た保険医療機関において、がん性疼痛緩和指
導管理料を算定すべき医学管理を情報通信機
器を用いて行った場合は、所定点数に代えて
、174点を算定する。
23 がん患者指導管理料
イ 医師が看護師と共同して診療方針等について
話し合い、その内容を文書等により提供した場
合
500点
ロ 医師、看護師又は公認心理師が心理的不安を
軽減するための面接を行った場合
200点
ハ 医師又は薬剤師が抗悪性腫瘍剤の投薬又は注
射の必要性等について文書により説明を行った
場合
200点
ニ 医師が遺伝子検査の必要性等について文書に
より説明を行った場合
300点
注1 イについては、別に厚生労働大臣が定める