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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (686 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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K519、K522、K528、K528-3、K534-
3、K535、K554からK558まで、K562からK
587まで、K589からK591まで、K601、K60
1-2、K603-2、K610の1、K616-3、K6
25、K633の4及び5、K634、K635-3からK
636まで、K636-3、K636-4、K639、K6
44、K647、K664、K666、K666-2、K6
67-2、K674、K674-2、K681、K684、
K684-2、K697-5、K714、K714-2、K
716の2、K716-2、K717、K725からK72
6-2まで、K729からK729-3まで、K734から
K735まで、K735-3、K745、K751の1及び
2、K751-2、K756、K756-2、K773、K
773-5、K775、K804、K805からK805-
3まで、K812-2、K838並びにK913に掲げる手
術を手術時体重が1,500グラム未満の児又は新生児(手術時
体重が1,500グラム未満の児を除く。)に対して実施する場
合には、それぞれ当該手術の所定点数の100分の400又は100
分の300に相当する点数を加算する。
8 3歳未満の乳幼児又は3歳以上6歳未満の幼児に対して手
術(区分番号K618に掲げる中心静脈注射用植込型カテー
テル設置を除く。)を行った場合は、乳幼児加算又は幼児加
算として、当該手術の所定点数に所定点数の100分の100又は
100分の50に相当する点数を加算する。ただし、前号に規定
する加算を算定する場合は算定しない。
9 区分番号K293、K294、K314、K343、K3
74、K374-2、K376、K394、K394-2、
K410、K412、K415、K422、K424、K4
25、K439、K442の2及び3、K455、K458
、K463の1及び3並びにK463-2に掲げる手術につ
けい
いては、区分番号K469に掲げる頸部郭清術を併せて行っ

686

3、K534-3、K535、K554からK558まで、
K562からK587まで、K589からK591まで、K
601、K601-2、K603-2、K610の1、K6
16-3、K625、K633の4及び5、K634、K6
35-3からK636まで、K636-3、K636-4、
K639、K644、K647、K664、K666、K6
66-2、K667-2、K674、K674-2、K68
1、K684、K684-2、K697-5、K714、K
714-2、K716の2、K716-2、K717、K7
25からK726-2まで、K729からK729-3まで
、K734からK735まで、K735-3、K745、K
751の1及び2、K751-2、K756、K756-2
、K773、K773-5、K775、K804、K805
からK805-3まで、K812-2、K838並びにK9
13に掲げる手術を手術時体重が1,500グラム未満の児又は
新生児(手術時体重が1,500グラム未満の児を除く。)に対
して実施する場合には、それぞれ当該手術の所定点数の100
分の400又は100分の300に相当する点数を加算する。
8 3歳未満の乳幼児又は3歳以上6歳未満の幼児に対して手
術(区分番号K618に掲げる中心静脈注射用植込型カテー
テル設置を除く。)を行った場合は、乳幼児加算又は幼児加
算として、当該手術の所定点数に所定点数の100分の100又は
100分の50に相当する点数を加算する。ただし、前号に規定
する加算を算定する場合は算定しない。
9 区分番号K293、K294、K314、K343、K3
74、K374-2、K376、K394、K394-2、
K410、K412、K415、K422、K424、K4
25、K439、K442の2及び3、K455、K458
、K463の1及び3並びにK463-2に掲げる手術につ
けい
いては、区分番号K469に掲げる頸部郭清術を併せて行っ