総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (313 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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て区分番号B005-6の注1に規定する地域
連携診療計画に基づいた治療を担う他の保険医
療機関(当該患者について区分番号B005-
6-2に掲げるがん治療連携指導料を算定した
場合に限る。)において、退院した日の属する
月又はその翌月に注1に規定する指導を再度実
施した場合に、当該指導を実施した、いずれか
の保険医療機関において、1回に限り算定する
。
さい
B001-8 臍ヘルニア圧迫指導管理料
100点
注 保険医療機関において、医師が1歳未満の乳児
さい
に対する臍ヘルニアについて療養上の必要な指導
を行った場合に、患者1人につき1回に限り算定
する。
B001-9 療養・就労両立支援指導料
1 初回
850点
2 2回目以降
500点
注1 1については、疾患の増悪防止等のための反
復継続した治療が必要な入院中の患者以外の患
者であって、就業の継続に配慮が必要なものに
対して、当該患者と当該患者を雇用する事業者
が共同して作成した勤務情報を記載した文書の
内容を踏まえ、就労の状況を考慮して療養上の
指導を行うとともに、当該患者の同意を得て、
当該患者が勤務する事業場において選任されて
いる労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第
13条第1項に規定する産業医、同法第10条第1
項に規定する総括安全衛生管理者、同法第12条
に規定する衛生管理者若しくは同法第12条の2
に規定する安全衛生推進者若しくは衛生推進者
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当該保険医療機関又は当該患者の退院後におい
て区分番号B005-6の注1に規定する地域
連携診療計画に基づいた治療を担う他の保険医
療機関(当該患者について区分番号B005-
6-2に掲げるがん治療連携指導料を算定した
場合に限る。)において、退院した日の属する
月又はその翌月に注1に規定する指導を再度実
施した場合に、当該指導を実施した、いずれか
の保険医療機関において、1回に限り算定する
。
さい
B001-8 臍ヘルニア圧迫指導管理料
100点
注 保険医療機関において、医師が1歳未満の乳児
さい
に対する臍ヘルニアについて療養上の必要な指導
を行った場合に、患者1人につき1回に限り算定
する。
B001-9 療養・就労両立支援指導料
1 初回
800点
2 2回目以降
400点
注1 1については、別に厚生労働大臣が定める疾
り
患に罹患している患者に対して、当該患者と当
該患者を使用する事業者が共同して作成した勤
務情報を記載した文書の内容を踏まえ、就労の
状況を考慮して療養上の指導を行うとともに、
当該患者の同意を得て、当該患者が勤務する事
業場において選任されている労働安全衛生法(
昭和47年法律第57号)第13条第1項に規定する
産業医、同法第10条第1項に規定する総括安全
衛生管理者、同法第12条に規定する衛生管理者
若しくは同法第12条の2に規定する安全衛生推
進者若しくは衛生推進者又は同法第13条の2の
規定により労働者の健康管理等を行う保健師(