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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (110 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、抑うつ若しくはせん妄を
有する患者、精神疾患を有する患者又は自殺企
図により入院した患者に対して、当該保険医療
機関の精神科の医師、看護師、精神保健福祉士
等が共同して、当該患者の精神症状の評価等の
必要な診療を行った場合に、当該患者(第1節
の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又
は第3節の特定入院料のうち、精神科リエゾン
チーム加算を算定できるものを現に算定してい
る患者に限る。)について、週1回に限り所定
点数に加算する。ただし、区分番号A247に
掲げる認知症ケア加算1は別に算定できない。
2 2について、週2回以上精神科リエゾンチー
ムによる診療を行った場合は、複数回診療加算
として、週1回に限り300点を加算する。
A230-5 精神科慢性身体合併症管理加算
700点
ぼう
注 精神科を標榜する病院であって別に厚生労働大
臣が定める施設基準に適合しているものとして地
方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、
別に厚生労働大臣が定める疾患を有する精神障害
者である患者に対して必要な治療を行った場合に
、当該患者(第1節の入院基本料(特別入院基本
料等を含む。)又は第3節の特定入院料のうち、
精神科慢性身体合併症管理加算を算定できるもの
を現に算定している患者に限る。)について、1
月に1回に限り、所定点数に加算する。この場合
において、区分番号A230-3に掲げる精神科
身体合併症管理加算は別に算定できない。
A231 削除
A231-2 強度行動障害入院医療管理加算(1日につき)

110

いるものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関において、抑うつ若しくはせん妄を有する
患者、精神疾患を有する患者又は自殺企図により
入院した患者に対して、当該保険医療機関の精神
科の医師、看護師、精神保健福祉士等が共同して
、当該患者の精神症状の評価等の必要な診療を行
った場合に、当該患者(第1節の入院基本料(特
別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院
料のうち、精神科リエゾンチーム加算を算定でき
るものを現に算定している患者に限る。)につい
て、所定点数に加算する。ただし、区分番号A2
47に掲げる認知症ケア加算1は別に算定できな
い。
(新設)

(新設)

A231 削除
A231-2 強度行動障害入院医療管理加算(1日につき)