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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (577 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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注 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳幼
児加算として、60点を所定点数に加算する。
くう
G010 関節腔内注射
80点
のうせん
G010-2 滑液嚢穿刺後の注入
100点
G011 気管内注入
120点
G012 結膜下注射
42点
G012-2 自家血清の眼球注射
27点
G013 角膜内注射
35点
G014 球後注射
80点
のう
G015 テノン氏嚢内注射
80点
G016 硝子体内注射
600点
注 未熟児に対して行った場合には、未熟児加算と
して、600点を所定点数に加算する。
えき か
G017 腋窩多汗症注射(片側につき)
200点
G018 外眼筋注射(ボツリヌス毒素によるもの) 1,500点
第2款 無菌製剤処理料
区分
G020 無菌製剤処理料
1 無菌製剤処理料1(悪性腫瘍に対して用いる薬
剤が注射される一部の患者)
イ 閉鎖式接続器具を使用した場合
180点
ロ イ以外の場合
45点
2 無菌製剤処理料2(1以外のもの)
40点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、皮内注射、皮下注射、筋
肉内注射、動脈注射、抗悪性腫瘍剤局所持続注
入、肝動脈塞栓を伴う抗悪性腫瘍剤肝動脈内注
入、点滴注射、中心静脈注射、植込型カテーテ
くう
ルによる中心静脈注射、脳脊髄腔注射又は薬液
ぼうこう
膀胱内注入を行う際に、別に厚生労働大臣が定

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注 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳幼
児加算として、60点を所定点数に加算する。
くう
G010 関節腔内注射
80点
のうせん
G010-2 滑液嚢穿刺後の注入
100点
G011 気管内注入
100点
G012 結膜下注射
42点
G012-2 自家血清の眼球注射
27点
G013 角膜内注射
35点
G014 球後注射
80点
のう
G015 テノン氏嚢内注射
80点
G016 硝子体内注射
600点
注 未熟児に対して行った場合には、未熟児加算と
して、600点を所定点数に加算する。
えき か
G017 腋窩多汗症注射(片側につき)
200点
G018 外眼筋注射(ボツリヌス毒素によるもの) 1,500点
第2款 無菌製剤処理料
区分
G020 無菌製剤処理料
1 無菌製剤処理料1(悪性腫瘍に対して用いる薬
剤が注射される一部の患者)
イ 閉鎖式接続器具を使用した場合
180点
ロ イ以外の場合
45点
2 無菌製剤処理料2(1以外のもの)
40点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関において、皮内注射、皮下注射、筋肉内注
射、動脈注射、抗悪性腫瘍剤局所持続注入、肝動
脈塞栓を伴う抗悪性腫瘍剤肝動脈内注入、点滴注
射、中心静脈注射、植込型カテーテルによる中心
くう
静脈注射又は脳脊髄腔注射を行う際に、別に厚生
労働大臣が定める患者に対して使用する薬剤につ