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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (119 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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じよくそう

う必要を認め、計画的な褥 瘡 対策が行われた場
合に、入院中1回に限り、所定点数に加算する

2 医療提供体制の確保の状況に鑑み別に厚生労
働大臣が定める地域に所在する保険医療機関で
あって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に
適合しているものとして地方厚生局長等に届け
出たものについては、注1に規定する届出の有
無にかかわらず、当該加算の点数に代えて、
じよくそう
褥 瘡 ハイリスク患者ケア加算(特定地域)と
して、250点を所定点数に加算することができ
る。
A236-2 ハイリスク妊娠管理加算(1日につき)
1,200点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関が、別に厚生労働大臣が定める患者(第1
節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又
は第3節の特定入院料のうち、ハイリスク妊娠管
理加算を算定できるものを現に算定している患者
に限る。)について、入院中にハイリスク妊娠管
理を行った場合に、1入院に限り20日を限度とし
て所定点数に加算する。
べん
A237 ハイリスク分娩等管理加算(1日につき)
べん
1 ハイリスク分娩管理加算
3,200点
べん
2 地域連携分娩管理加算
3,200点
注1 1については、別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとして地方厚生局長
等に届け出た保険医療機関が、別に厚生労働大
臣が定める患者(第1節の入院基本料(特別入
院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料

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じよくそう

う必要を認め、計画的な褥 瘡 対策が行われた場
合に、入院中1回に限り、所定点数に加算する

2 医療提供体制の確保の状況に鑑み別に厚生労
働大臣が定める地域に所在する保険医療機関で
あって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に
適合しているものとして地方厚生局長等に届け
出たものについては、注1に規定する届出の有
無にかかわらず、当該加算の点数に代えて、
じよくそう
褥 瘡 ハイリスク患者ケア加算(特定地域)と
して、250点を所定点数に加算することができ
る。
A236-2 ハイリスク妊娠管理加算(1日につき)
1,200点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関が、別に厚生労働大臣が定める患者(第1
節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又
は第3節の特定入院料のうち、ハイリスク妊娠管
理加算を算定できるものを現に算定している患者
に限る。)について、入院中にハイリスク妊娠管
理を行った場合に、1入院に限り20日を限度とし
て所定点数に加算する。
べん
A237 ハイリスク分娩等管理加算(1日につき)
べん
1 ハイリスク分娩管理加算
3,200点
べん
2 地域連携分娩管理加算
3,200点
注1 1については、別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとして地方厚生局長
等に届け出た保険医療機関が、別に厚生労働大
臣が定める患者(第1節の入院基本料(特別入
院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料