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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (353 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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機関であって、別に厚生労働大臣が定める施設
基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関が、当該患者が入院し
ている他の保険医療機関と共同して、当該患者
の同意を得て、退院後の療養上必要な説明及び
指導を行った上で、支援計画を作成し、文書に
より情報提供した場合に、入院中に1回に限り
算定する。
2 1のロについては、療養生活環境の整備のた
め重点的な支援を要する患者に対して、当該患
者の外来を担う保険医療機関又は在宅療養担当
医療機関であって、別に厚生労働大臣が定める
施設基準に適合しているものとして地方厚生局
長等に届け出た保険医療機関が、当該患者が入
院している他の保険医療機関と共同して、当該
患者の同意を得て、退院後の療養上必要な説明
及び指導を行った上で、支援計画を作成し、文
書により情報提供した場合に、入院中に1回に
限り算定する。
3 1について、区分番号A000に掲げる初診
料、区分番号A001に掲げる再診料、区分番
号A002に掲げる外来診療料、区分番号B0
02に掲げる開放型病院共同指導料(Ⅰ)、区分番
号B004に掲げる退院時共同指導料1、区分
番号C000に掲げる往診料、区分番号C00
1に掲げる在宅患者訪問診療料(Ⅰ)又は区分番号
C001-2に掲げる在宅患者訪問診療料(Ⅱ)は
別に算定できない。
4 2については、精神病棟に入院している患者
であって、他の保険医療機関において1を算定
するものに対して、当該患者が入院している保

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機関であって、別に厚生労働大臣が定める施設
基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関が、当該患者が入院し
ている他の保険医療機関と共同して、当該患者
の同意を得て、退院後の療養上必要な説明及び
指導を行った上で、支援計画を作成し、文書に
より情報提供した場合に、入院中に1回に限り
算定する。
2 1のロについては、療養生活環境の整備のた
め重点的な支援を要する患者に対して、当該患
者の外来を担う保険医療機関又は在宅療養担当
医療機関であって、別に厚生労働大臣が定める
施設基準に適合しているものとして地方厚生局
長等に届け出た保険医療機関が、当該患者が入
院している他の保険医療機関と共同して、当該
患者の同意を得て、退院後の療養上必要な説明
及び指導を行った上で、支援計画を作成し、文
書により情報提供した場合に、入院中に1回に
限り算定する。
3 1について、区分番号A000に掲げる初診
料、区分番号A001に掲げる再診料、区分番
号A002に掲げる外来診療料、区分番号B0
02に掲げる開放型病院共同指導料(Ⅰ)、区分番
号B004に掲げる退院時共同指導料1、区分
番号C000に掲げる往診料、区分番号C00
1に掲げる在宅患者訪問診療料(Ⅰ)又は区分番号
C001-2に掲げる在宅患者訪問診療料(Ⅱ)は
別に算定できない。
4 2については、精神病棟に入院している患者
であって、他の保険医療機関において1を算定
するものに対して、当該患者が入院している保