総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (448 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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ハ イ又はロに該当しない場合であって、緩和ケ
アを要する心不全、呼吸器疾患又は腎不全の患
者に対して、在宅において麻薬の注射を行って
いる末期の患者
とう
C167 疼痛等管理用送信器加算
600点
とう
注 疼痛除去等のため植込型脳・脊髄刺激装置又は
植込型迷走神経刺激装置を植え込んだ後に、在宅
とう
疼痛管理、在宅振戦管理又は在宅てんかん管理を
とう
行っている入院中の患者以外の患者に対して、疼
痛等管理用送信器(患者用プログラマを含む。)
を使用した場合に、第1款の所定点数に加算する
。
C168 携帯型精密輸液ポンプ加算
10,000点
注 肺高血圧症の患者であって入院中の患者以外の
ものに対して、携帯型精密輸液ポンプを使用した
場合に、第1款の所定点数に加算する。
C168-2 携帯型精密ネブライザ加算
3,200点
注 肺高血圧症の患者であって入院中の患者以外の
ものに対して、携帯型精密ネブライザを使用した
場合に、第1款の所定点数に加算する。
C169 気管切開患者用人工鼻加算
1,500点
注 気管切開を行っている患者であって入院中の患
者以外のものに対して、人工鼻を使用した場合に
、第1款の所定点数に加算する。
たん
C170 排痰補助装置加算
1,829点
注 在宅人工呼吸を行っている入院中の患者以外の
たん
神経筋疾患等の患者に対して、排痰補助装置を使
用した場合に、第1款の所定点数に加算する。
C171 在宅酸素療法材料加算
1 チアノーゼ型先天性心疾患の場合
780点
448
性腫瘍剤等の注射を行っている患者
ハ イ又はロに該当しない場合であって、緩和ケ
アを要する心不全又は呼吸器疾患の患者に対し
て、在宅において麻薬の注射を行っている末期
の患者
とう
C167 疼痛等管理用送信器加算
600点
とう
注 疼痛除去等のため植込型脳・脊髄刺激装置又は
植込型迷走神経刺激装置を植え込んだ後に、在宅
とう
疼痛管理、在宅振戦管理又は在宅てんかん管理を
とう
行っている入院中の患者以外の患者に対して、疼
痛等管理用送信器(患者用プログラマを含む。)
を使用した場合に、第1款の所定点数に加算する
。
C168 携帯型精密輸液ポンプ加算
10,000点
注 肺高血圧症の患者であって入院中の患者以外の
ものに対して、携帯型精密輸液ポンプを使用した
場合に、第1款の所定点数に加算する。
C168-2 携帯型精密ネブライザ加算
3,200点
注 肺高血圧症の患者であって入院中の患者以外の
ものに対して、携帯型精密ネブライザを使用した
場合に、第1款の所定点数に加算する。
C169 気管切開患者用人工鼻加算
1,500点
注 気管切開を行っている患者であって入院中の患
者以外のものに対して、人工鼻を使用した場合に
、第1款の所定点数に加算する。
たん
C170 排痰補助装置加算
1,829点
注 在宅人工呼吸を行っている入院中の患者以外の
たん
神経筋疾患等の患者に対して、排痰補助装置を使
用した場合に、第1款の所定点数に加算する。
C171 在宅酸素療法材料加算
1 チアノーゼ型先天性心疾患の場合
780点