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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (81 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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費老人ホーム、有料老人ホーム等又は自宅から
入院した患者については、治療方針に関する当
該患者又はその家族等の意思決定に対する支援
を行った場合に、入院した日から起算して21日
を限度として、有床診療所在宅患者支援療養病
床初期加算として、1日につき350点を所定点
数に加算する。
7 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た診
療所である保険医療機関において、入院してい
る患者を、当該入院の日から30日以内に看取っ
た場合には、看取り加算として、1,000点(在
宅療養支援診療所(区分番号B004に掲げる
退院時共同指導料1に規定する在宅療養支援診
療所をいう。)にあっては、2,000点)を所定
点数に加算する。
8 当該診療所においては、第2節の各区分に掲
げる入院基本料等加算のうち、次に掲げる加算
について、同節に規定する算定要件を満たす場
合に算定できる。
イ 在宅患者緊急入院診療加算
ロ 診療録管理体制加算
ハ 医師事務作業補助体制加算(50対1補助体
制加算、75対1補助体制加算又は100対1補
助体制加算に限る。)
ニ 電子的診療情報連携体制整備加算
ホ 乳幼児加算・幼児加算
ヘ 超重症児(者)入院診療加算・準超重症児
(者)入院診療加算
ト 地域加算
チ 離島加算

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費老人ホーム、有料老人ホーム等又は自宅から
入院した患者については、治療方針に関する当
該患者又はその家族等の意思決定に対する支援
を行った場合に、入院した日から起算して21日
を限度として、有床診療所在宅患者支援療養病
床初期加算として、1日につき350点を所定点
数に加算する。
7 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た診
療所である保険医療機関において、入院してい
る患者を、当該入院の日から30日以内に看取っ
た場合には、看取り加算として、1,000点(在
宅療養支援診療所(区分番号B004に掲げる
退院時共同指導料1に規定する在宅療養支援診
療所をいう。)にあっては、2,000点)を所定
点数に加算する。
8 当該診療所においては、第2節の各区分に掲
げる入院基本料等加算のうち、次に掲げる加算
について、同節に規定する算定要件を満たす場
合に算定できる。
イ 在宅患者緊急入院診療加算
ロ 診療録管理体制加算
ハ 医師事務作業補助体制加算(50対1補助体
制加算、75対1補助体制加算又は100対1補
助体制加算に限る。)
(新設)
ニ 乳幼児加算・幼児加算
ホ 超重症児(者)入院診療加算・準超重症児
(者)入院診療加算
ヘ 地域加算
ト 離島加算