総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (274 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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基準に適合しているものとして地方厚生局長
等に届け出たものについては、注1に規定す
る届出の有無にかかわらず、所定点数に代え
て、外来緩和ケア管理料(特定地域)として
、150点を算定する。
5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合
しているものとして地方厚生局長等に届け出
た保険医療機関において、外来緩和ケア管理
料を算定すべき医学管理を情報通信機器を用
いて行った場合は、所定点数に代えて、252
点(注4に規定する外来緩和ケア管理料(特
定地域)を算定すべき医学管理を情報通信機
器を用いて行った場合にあっては、131点)
を算定する。
25 移植後患者指導管理料
イ 臓器移植後の場合
300点
ロ 造血幹細胞移植後の場合
300点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合
しているものとして地方厚生局長等に届け出
た保険医療機関において、臓器移植後又は造
血幹細胞移植後の患者であって、入院中の患
者以外の患者に対して、当該保険医療機関の
保険医、看護師、薬剤師等が共同して計画的
な医学管理を継続して行った場合に、月1回
に限り算定する。
2 区分番号B000に掲げる特定疾患療養管
理料を算定している患者については算定しな
い。
3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合
しているものとして地方厚生局長等に届け出
274
関であって、別に厚生労働大臣が定める施設
基準に適合しているものとして地方厚生局長
等に届け出たものについては、注1に規定す
る届出の有無にかかわらず、所定点数に代え
て、外来緩和ケア管理料(特定地域)として
、150点を算定する。
5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合
しているものとして地方厚生局長等に届け出
た保険医療機関において、外来緩和ケア管理
料を算定すべき医学管理を情報通信機器を用
いて行った場合は、所定点数に代えて、252
点(注4に規定する外来緩和ケア管理料(特
定地域)を算定すべき医学管理を情報通信機
器を用いて行った場合にあっては、131点)
を算定する。
25 移植後患者指導管理料
イ 臓器移植後の場合
300点
ロ 造血幹細胞移植後の場合
300点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合
しているものとして地方厚生局長等に届け出
た保険医療機関において、臓器移植後又は造
血幹細胞移植後の患者であって、入院中の患
者以外の患者に対して、当該保険医療機関の
保険医、看護師、薬剤師等が共同して計画的
な医学管理を継続して行った場合に、月1回
に限り算定する。
2 区分番号B000に掲げる特定疾患療養管
理料を算定している患者については算定しな
い。
3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合
しているものとして地方厚生局長等に届け出