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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (663 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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規定する別に厚生労働大臣が定める患者にあっ
てはこの限りでない。
しよう
J039 血 漿 交換療法(1日につき)
4,200点
しよう
注1 血 漿 交換療法を夜間に開始し、午前0時以
降に終了した場合は、1日として算定する。
たん
2 難治性高コレステロール血症に伴う重度尿蛋
白を呈する糖尿病性腎症に対するLDLアフェ
レシス療法については、別に厚生労働大臣が定
める施設基準に適合しているものとして地方厚
生局長等に届け出た保険医療機関において行わ
れる場合に限り算定する。
3 移植後抗体関連型拒絶反応治療における血
しょう
漿 交換療法については、別に厚生労働大臣が
定める施設基準に適合しているものとして地方
厚生局長等に届け出た保険医療機関において行
われる場合に限り算定する。
かん
J040 局所灌流(1日につき)
1 悪性腫瘍に対するもの
4,300点
2 骨膜・骨髄炎に対するもの
1,700点
かん
注 局所灌流を夜間に開始し、午前0時以降に終了
した場合は、1日として算定する。
J041 吸着式血液浄化法(1日につき)
2,000点
注 吸着式血液浄化法を夜間に開始し、午前0時以
降に終了した場合は、1日として算定する。
J041-2 血球成分除去療法(1日につき)
2,000点
注 血球成分除去療法を夜間に開始し、午前0時以
降に終了した場合は、1日として算定する。
かん
J042 腹膜灌流(1日につき)
かん
1 連続携行式腹膜灌流
330点
注1 導入期の14日の間に限り、導入期加算とし
て、1日につき500点を加算する。

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規定する別に厚生労働大臣が定める患者にあっ
てはこの限りでない。
しよう
J039 血 漿 交換療法(1日につき)
4,200点
しよう
注1 血 漿 交換療法を夜間に開始し、午前0時以
降に終了した場合は、1日として算定する。
たん
2 難治性高コレステロール血症に伴う重度尿蛋
白を呈する糖尿病性腎症に対するLDLアフェ
レシス療法については、別に厚生労働大臣が定
める施設基準に適合しているものとして地方厚
生局長等に届け出た保険医療機関において行わ
れる場合に限り算定する。
3 移植後抗体関連型拒絶反応治療における血
しょう
漿 交換療法については、別に厚生労働大臣が
定める施設基準に適合しているものとして地方
厚生局長等に届け出た保険医療機関において行
われる場合に限り算定する。
かん
J040 局所灌流(1日につき)
1 悪性腫瘍に対するもの
4,300点
2 骨膜・骨髄炎に対するもの
1,700点
かん
注 局所灌流を夜間に開始し、午前0時以降に終了
した場合は、1日として算定する。
J041 吸着式血液浄化法(1日につき)
2,000点
注 吸着式血液浄化法を夜間に開始し、午前0時以
降に終了した場合は、1日として算定する。
J041-2 血球成分除去療法(1日につき)
2,000点
注 血球成分除去療法を夜間に開始し、午前0時以
降に終了した場合は、1日として算定する。
かん
J042 腹膜灌流(1日につき)
かん
1 連続携行式腹膜灌流
330点
注1 導入期の14日の間に限り、導入期加算とし
て、1日につき500点を加算する。