総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (90 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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節の特定入院料のうち、在宅患者緊急入院診療
加算を算定できるものを現に算定している患者
に限る。)について、入院初日に限り所定点数
に加算する。
2 1について、在宅療養後方支援病院(許可病
床数が400床以上のものに限る。)において、
別に厚生労働大臣が定める疾病等を有する患者
を入院させた場合に、当該患者(第1節の入院
基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3
節の特定入院料のうち、在宅患者緊急入院診療
加算を算定できるものを現に算定している患者
に限る。)について、入院初日に限り所定点数
に加算する。
A207 診療録管理体制加算(入院初日)
1 診療録管理体制加算1
100点
2 診療録管理体制加算2
30点
(削る)
注 診療録管理体制その他の事項につき別に厚生労
働大臣が定める施設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院
している患者(第1節の入院基本料(特別入院基
本料等を含む。)又は第3節の特定入院料のうち
、診療録管理体制加算を算定できるものを現に算
定している患者に限る。)について、当該基準に
係る区分に従い、入院初日に限り所定点数に加算
する。
A207-2 医師事務作業補助体制加算(入院初日)
1 医師事務作業補助体制加算1
イ 15対1補助体制加算
1,070点
ロ 20対1補助体制加算
855点
90
基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3
節の特定入院料のうち、在宅患者緊急入院診療
加算を算定できるものを現に算定している患者
に限る。)について、入院初日に限り所定点数
に加算する。
2 1について、在宅療養後方支援病院(許可病
床数が400床以上のものに限る。)において、
別に厚生労働大臣が定める疾病等を有する患者
を入院させた場合に、当該患者(第1節の入院
基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3
節の特定入院料のうち、在宅患者緊急入院診療
加算を算定できるものを現に算定している患者
に限る。)について、入院初日に限り所定点数
に加算する。
A207 診療録管理体制加算(入院初日)
1 診療録管理体制加算1
140点
2 診療録管理体制加算2
100点
3 診療録管理体制加算3
30点
注 診療録管理体制その他の事項につき別に厚生労
働大臣が定める施設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院
している患者(第1節の入院基本料(特別入院基
本料等を含む。)又は第3節の特定入院料のうち
、診療録管理体制加算を算定できるものを現に算
定している患者に限る。)について、当該基準に
係る区分に従い、入院初日に限り所定点数に加算
する。
A207-2 医師事務作業補助体制加算(入院初日)
1 医師事務作業補助体制加算1
イ 15対1補助体制加算
1,070点
ロ 20対1補助体制加算
855点