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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (665 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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注 区分番号J000に掲げる創傷処置、区分番号
K000に掲げる創傷処理の費用は所定点数に含
まれるものとする。
J043-5 尿路ストーマカテーテル交換法
150点
注1 区分番号J000に掲げる創傷処置、区分番
号K000に掲げる創傷処理、区分番号J04
3-3に掲げるストーマ処置(尿路ストーマに
対して行ったものに限る。)の費用は所定点数
に含まれるものとする。
2 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算とし
て、55点を加算する。
すい
J043-6 人工膵臓療法(1日につき)
3,500点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合する
ものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機
関において行われる場合に、3日を限度として算
定する。
J043-7 経会陰的放射線治療用材料局所注入
1,400点
(救急処置)
J044 救命のための気管挿管
500点
注 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として
、55点を加算する。
J044-2 体表面ペーシング法又は食道ペーシング法(1日
につき)
720点
J045 人工呼吸
1 30分までの場合
302点
2 30分を超えて5時間までの場合
302点に30
分又はその端
数を増すごと
に50点を加算
して得た点数
3 5時間を超えた場合(1日につき)

665

注 区分番号J000に掲げる創傷処置、区分番号
K000に掲げる創傷処理の費用は所定点数に含
まれるものとする。
J043-5 尿路ストーマカテーテル交換法
100点
注1 区分番号J000に掲げる創傷処置、区分番
号K000に掲げる創傷処理、区分番号J04
3-3に掲げるストーマ処置(尿路ストーマに
対して行ったものに限る。)の費用は所定点数
に含まれるものとする。
2 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算とし
て、55点を加算する。
すい
J043-6 人工膵臓療法(1日につき)
3,500点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合する
ものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機
関において行われる場合に、3日を限度として算
定する。
J043-7 経会陰的放射線治療用材料局所注入
1,400点
(救急処置)
J044 救命のための気管内挿管
500点
注 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として
、55点を加算する。
J044-2 体表面ペーシング法又は食道ペーシング法(1日
につき)
600点
J045 人工呼吸
1 30分までの場合
302点
2 30分を超えて5時間までの場合
302点に30
分又はその端
数を増すごと
に50点を加算
して得た点数
3 5時間を超えた場合(1日につき)