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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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。)と当該保険医療機関との間での取引価格が
定められた薬価基準に収載されている医療用医
薬品の薬価総額の割合をいう。以下同じ。)に
関して別に厚生労働大臣が定める施設基準を満
たす保険医療機関(許可病床数が200床以上で
ある病院に限る。)において初診を行った場合
には、注1本文の規定にかかわらず、特定妥結
率初診料として、216点(注1のただし書に規
定する場合にあっては、188点)を算定する。
5 1傷病の診療継続中に他の傷病が発生して初
診を行った場合は、それらの傷病に係る初診料
は、併せて1回とし、第1回の初診のときに算
定する。ただし、同一保険医療機関において、
同一日に他の傷病について、新たに別の診療科
を初診として受診した場合は、2つ目の診療科
に限り146点(注1のただし書に規定する場合
にあっては、127点)を、この場合において注
2から注4までに規定する場合は、108点(注
1のただし書に規定する場合にあっては、94点
)を算定できる。ただし書の場合においては、
注6から注16までに規定する加算は算定しない

6 6歳未満の乳幼児に対して初診を行った場合
は、乳幼児加算として、75点を所定点数に加算
する。ただし、注7又は注8に規定する加算を
算定する場合は算定しない。
7 保険医療機関が表示する診療時間以外の時間
(深夜(午後10時から午前6時までの間をいう
。以下この表において同じ。)及び休日を除く
。以下この表において同じ。)、休日(深夜を
除く。以下この表において同じ。)又は深夜に

。)と当該保険医療機関との間での取引価格が
定められた薬価基準に収載されている医療用医
薬品の薬価総額の割合をいう。以下同じ。)に
関して別に厚生労働大臣が定める施設基準を満
たす保険医療機関(許可病床数が200床以上で
ある病院に限る。)において初診を行った場合
には、注1本文の規定にかかわらず、特定妥結
率初診料として、216点(注1のただし書に規
定する場合にあっては、188点)を算定する。
5 1傷病の診療継続中に他の傷病が発生して初
診を行った場合は、それらの傷病に係る初診料
は、併せて1回とし、第1回の初診のときに算
定する。ただし、同一保険医療機関において、
同一日に他の傷病について、新たに別の診療科
を初診として受診した場合は、2つ目の診療科
に限り146点(注1のただし書に規定する場合
にあっては、127点)を、この場合において注
2から注4までに規定する場合は、108点(注
1のただし書に規定する場合にあっては、94点
)を算定できる。ただし書の場合においては、
注6から注16までに規定する加算は算定しない

6 6歳未満の乳幼児に対して初診を行った場合
は、乳幼児加算として、75点を所定点数に加算
する。ただし、注7又は注8に規定する加算を
算定する場合は算定しない。
7 保険医療機関が表示する診療時間以外の時間
(深夜(午後10時から午前6時までの間をいう
。以下この表において同じ。)及び休日を除く
。以下この表において同じ。)、休日(深夜を
除く。以下この表において同じ。)又は深夜に

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