よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (208 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。


イ 特殊疾患病棟入院料1の施設基準を届け出
た病棟に入院している場合
2,092点
ロ 特殊疾患病棟入院料2の施設基準を届け出
た病棟に入院している場合
1,697点
A310 緩和ケア病棟入院料(1日につき)
1 緩和ケア病棟入院料1
イ 30日以内の期間
5,277点
ロ 31日以上60日以内の期間
4,724点
ハ 61日以上の期間
3,515点
2 緩和ケア病棟入院料2
イ 30日以内の期間
5,025点
ロ 31日以上60日以内の期間
4,555点
ハ 61日以上の期間
3,449点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た緩
和ケアを行う病棟を有する保険医療機関におい
て、当該届出に係る病棟に入院している緩和ケ
アを要する患者について、当該基準に係る区分
に従い、それぞれ算定する。ただし、悪性腫瘍
の患者、後天性免疫不全症候群の患者及び終末
期の末期腎不全の患者以外の患者が当該病棟に
入院した場合は、区分番号A100に掲げる一
般病棟入院基本料の注2に規定する特別入院基
本料の例により算定する。
2 当該保険医療機関と連携して緩和ケアを提供
する別の保険医療機関(在宅療養支援診療所又
は在宅療養支援病院に限る。)により在宅での
緩和ケアが行われ、当該別の保険医療機関から
あらかじめ文書で情報提供を受けた患者につい
て、病状の急変等に伴い、当該別の保険医療機

208


イ 特殊疾患病棟入院料1の施設基準を届け出
た病棟に入院している場合
2,010点
ロ 特殊疾患病棟入院料2の施設基準を届け出
た病棟に入院している場合
1,615点
A310 緩和ケア病棟入院料(1日につき)
1 緩和ケア病棟入院料1
イ 30日以内の期間
5,135点
ロ 31日以上60日以内の期間
4,582点
ハ 61日以上の期間
3,373点
2 緩和ケア病棟入院料2
イ 30日以内の期間
4,897点
ロ 31日以上60日以内の期間
4,427点
ハ 61日以上の期間
3,321点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た緩
和ケアを行う病棟を有する保険医療機関におい
て、当該届出に係る病棟に入院している緩和ケ
アを要する患者について、当該基準に係る区分
に従い、それぞれ算定する。ただし、悪性腫瘍
の患者及び後天性免疫不全症候群の患者以外の
患者が当該病棟に入院した場合は、区分番号A
100に掲げる一般病棟入院基本料の注2に規
定する特別入院基本料の例により算定する。
2 当該保険医療機関と連携して緩和ケアを提供
する別の保険医療機関(在宅療養支援診療所又
は在宅療養支援病院に限る。)により在宅での
緩和ケアが行われ、当該別の保険医療機関から
あらかじめ文書で情報提供を受けた患者につい
て、病状の急変等に伴い、当該別の保険医療機