総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (510 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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1 1時間以内又は1時間につき
50点
2 3時間を超えた場合(1日につき)
イ 7日以内の場合
150点
ロ 7日を超え14日以内の場合
130点
ハ 14日を超えた場合
50点
注1 心電曲線及び心拍数のいずれも観察した場合
に算定する。
2 呼吸曲線を同時に観察した場合の費用は、所
定点数に含まれるものとする。
3 人工呼吸と同時に行った呼吸心拍監視の費用
は、人工呼吸の所定点数に含まれるものとする
。
4 同一の患者につき、区分番号L008に掲げ
る声門上器具又は気管挿管による気道確保を伴
う閉鎖循環式全身麻酔と同一日に行われた場合
における当該検査の費用は、当該麻酔の費用に
含まれる。
D221 削除
D221-2 筋肉コンパートメント内圧測定
620点
注 筋肉コンパートメント内圧測定は骨折、外傷性
の筋肉内出血、長時間の圧迫又は動脈損傷等によ
とう
り、臨床的に疼痛、皮膚蒼白、脈拍消失、感覚異
ひ
常及び麻痺を認める等、急性のコンパートメント
症候群が疑われる患者に対して、同一部位の診断
を行う場合に、測定の回数にかかわらず1回のみ
算定する。
D222 経皮的血液ガス分圧測定、血液ガス連続測定
1 1時間以内又は1時間につき
100点
2 5時間を超えた場合(1日につき)
630点
D222-2 経皮的酸素ガス分圧測定(1日につき) 100点
510
ープ(ハートスコープ)、カルジオタコスコープ
1 1時間以内又は1時間につき
50点
2 3時間を超えた場合(1日につき)
イ 7日以内の場合
150点
ロ 7日を超え14日以内の場合
130点
ハ 14日を超えた場合
50点
注1 心電曲線及び心拍数のいずれも観察した場合
に算定する。
2 呼吸曲線を同時に観察した場合の費用は、所
定点数に含まれるものとする。
3 人工呼吸と同時に行った呼吸心拍監視の費用
は、人工呼吸の所定点数に含まれるものとする
。
4 同一の患者につき、区分番号L008に掲げ
るマスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身
麻酔と同一日に行われた場合における当該検査
の費用は、当該麻酔の費用に含まれる。
D221 削除
D221-2 筋肉コンパートメント内圧測定
620点
注 筋肉コンパートメント内圧測定は骨折、外傷性
の筋肉内出血、長時間の圧迫又は動脈損傷等によ
とう
り、臨床的に疼痛、皮膚蒼白、脈拍消失、感覚異
ひ
常及び麻痺を認める等、急性のコンパートメント
症候群が疑われる患者に対して、同一部位の診断
を行う場合に、測定の回数にかかわらず1回のみ
算定する。
D222 経皮的血液ガス分圧測定、血液ガス連続測定
1 1時間以内又は1時間につき
100点
2 5時間を超えた場合(1日につき)
630点
D222-2 経皮的酸素ガス分圧測定(1日につき) 100点