総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (456 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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した点数
18 その他
検査の種類の別により区分番号D0
07に掲げる血液化学検査、区分番号
D008に掲げる内分泌学的検査、区
分番号D009に掲げる腫瘍マーカー
又は区分番号D010に掲げる特殊分
析の例により算定した点数
注 区分番号D007に掲げる血液化学検査、区
分番号D008に掲げる内分泌学的検査、区分
番号D009に掲げる腫瘍マーカー又は区分番
号D010に掲げる特殊分析の所定点数を準用
した場合は、当該区分の注についても同様に準
用するものとする。
D004-2 悪性腫瘍組織検査
1 悪性腫瘍遺伝子検査
イ 処理が容易なもの
(1) 医薬品の適応判定の補助等に用いるもの
2,500点
(2) その他のもの
2,100点
ロ 処理が複雑なもの
5,000点
注1 患者から1回に採取した組織等を用いて同
一がん種に対してイに掲げる検査を実施した
場合は、所定点数にかかわらず、検査の項目
数に応じて次に掲げる点数により算定する。
イ 2項目
4,000点
ロ 3項目
6,000点
ハ 4項目以上
8,000点
2 患者から1回に採取した組織等を用いて同
一がん種に対してロに掲げる検査を実施した
場合は、所定点数にかかわらず、検査の項目
456
鏡検査の例により算定
した点数
18 その他
検査の種類の別により区分番号D0
07に掲げる血液化学検査、区分番号
D008に掲げる内分泌学的検査、区
分番号D009に掲げる腫瘍マーカー
又は区分番号D010に掲げる特殊分
析の例により算定した点数
注 区分番号D007に掲げる血液化学検査、区
分番号D008に掲げる内分泌学的検査、区分
番号D009に掲げる腫瘍マーカー又は区分番
号D010に掲げる特殊分析の所定点数を準用
した場合は、当該区分の注についても同様に準
用するものとする。
D004-2 悪性腫瘍組織検査
1 悪性腫瘍遺伝子検査
イ 処理が容易なもの
(1) 医薬品の適応判定の補助等に用いるもの
2,500点
(2) その他のもの
2,100点
ロ 処理が複雑なもの
5,000点
注1 患者から1回に採取した組織等を用いて同
一がん種に対してイに掲げる検査を実施した
場合は、所定点数にかかわらず、検査の項目
数に応じて次に掲げる点数により算定する。
イ 2項目
4,000点
ロ 3項目
6,000点
ハ 4項目以上
8,000点
2 患者から1回に採取した組織等を用いて同
一がん種に対してロに掲げる検査を実施した
場合は、所定点数にかかわらず、検査の項目