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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (543 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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医療機関であり、当該保険医療機関において画像診断を専ら
担当する常勤の医師が、画像診断を行い、その結果を送信側
の保険医療機関に文書等により報告した場合は、区分番号E
102に掲げる画像診断及び区分番号E203に掲げる画像
診断のそれぞれについて月1回に限り、画像診断管理加算2
、画像診断管理加算3又は画像診断管理加算4を算定するこ
とができる。
第1節 エックス線診断料
通則
1 エックス線診断の費用は、区分番号E000に掲げる透視
診断若しくは区分番号E001に掲げる写真診断の各区分の
所定点数、区分番号E001に掲げる写真診断及び区分番号
E002に掲げる撮影の各区分の所定点数を合算した点数若
しくは区分番号E001に掲げる写真診断、区分番号E00
2に掲げる撮影及び区分番号E003に掲げる造影剤注入手
技の各区分の所定点数を合算した点数又はこれらの点数を合
算した点数により算定する。
2 同一の部位につき、同時に2以上のエックス線撮影を行っ
た場合における写真診断の費用は、第1の診断については区
分番号E001に掲げる写真診断の各所定点数により、第2
の診断以後の診断については同区分番号の各所定点数の100
分の50に相当する点数により算定する。
3 同一の部位につき、同時に2枚以上のフィルムを使用して
同一の方法により、撮影を行った場合における写真診断及び
撮影の費用は、区分番号E001に掲げる写真診断の2及び
4並びに区分番号E002に掲げる撮影の2及び4並びに注
4及び注5に掲げる場合を除き、第1枚目の写真診断及び撮
影の費用については区分番号E001に掲げる写真診断及び
区分番号E002に掲げる撮影の各所定点数により、第2枚
目から第5枚目までの写真診断及び撮影の費用については区
分番号E001に掲げる写真診断及び区分番号E002に掲

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いて画像診断を専ら担当する常勤の医師が、画像診断を行い
、その結果を送信側の保険医療機関に文書等により報告した
場合は、区分番号E102に掲げる画像診断及び区分番号E
203に掲げる画像診断のそれぞれについて月1回に限り、
画像診断管理加算2、画像診断管理加算3又は画像診断管理
加算4を算定することができる。
第1節 エックス線診断料
通則
1 エックス線診断の費用は、区分番号E000に掲げる透視
診断若しくは区分番号E001に掲げる写真診断の各区分の
所定点数、区分番号E001に掲げる写真診断及び区分番号
E002に掲げる撮影の各区分の所定点数を合算した点数若
しくは区分番号E001に掲げる写真診断、区分番号E00
2に掲げる撮影及び区分番号E003に掲げる造影剤注入手
技の各区分の所定点数を合算した点数又はこれらの点数を合
算した点数により算定する。
2 同一の部位につき、同時に2以上のエックス線撮影を行っ
た場合における写真診断の費用は、第1の診断については区
分番号E001に掲げる写真診断の各所定点数により、第2
の診断以後の診断については同区分番号の各所定点数の100
分の50に相当する点数により算定する。
3 同一の部位につき、同時に2枚以上のフィルムを使用して
同一の方法により、撮影を行った場合における写真診断及び
撮影の費用は、区分番号E001に掲げる写真診断の2及び
4並びに区分番号E002に掲げる撮影の2及び4並びに注
4及び注5に掲げる場合を除き、第1枚目の写真診断及び撮
影の費用については区分番号E001に掲げる写真診断及び
区分番号E002に掲げる撮影の各所定点数により、第2枚
目から第5枚目までの写真診断及び撮影の費用については区
分番号E001に掲げる写真診断及び区分番号E002に掲