総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (632 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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④ 同一建物内20人以上49人以下 823点
⑤ 同一建物内50人以上
724点
ハ 所定点数を算定する精神科訪問看護・指導
を行う保健師又は看護師が看護補助者と同時
に精神科訪問看護・指導を行う場合
(1) 同一建物内1人又は2人
300点
(2) 同一建物内3人以上9人以下
270点
(3) 同一建物内10人以上19人以下
210点
(4) 同一建物内20人以上49人以下
190点
(5) 同一建物内50人以上
160点
5 注1及び注2に規定する場合であって、別に
厚生労働大臣が定める長時間の訪問を要する者
に対し、保険医療機関の看護師等が、長時間に
わたる精神科訪問看護・指導を実施した場合に
は、長時間精神科訪問看護・指導加算として週
1日(別に厚生労働大臣が定める者の場合にあ
っては週3日)に限り、520点を所定点数に加
算する。
6 注1及び注2に規定する場合であって、夜間
(午後6時から午後10時までの時間をいう。)
又は早朝(午前6時から午前8時までの時間を
いう。)に精神科訪問看護・指導を行った場合
は、夜間・早朝訪問看護加算として、同一日に
、当該加算又は区分番号C005-1-2に掲
げる同一建物居住者訪問看護・指導料の注5に
規定する夜間・早朝訪問看護加算を算定する患
者(同一建物等居住者に限る。)の合計人数に
応じて次に掲げる区分に従い、1日につき、い
ずれかを所定点数に加算する。
イ 同一建物内1人又は2人
210点
632
(新設)
(新設)
(新設)
ハ 所定点数を算定する精神科訪問看護・指導
を行う保健師又は看護師が看護補助者と同時
に精神科訪問看護・指導を行う場合
(1) 同一建物内1人又は2人
300点
(2) 同一建物内3人以上
270点
(新設)
(新設)
(新設)
5 注1及び注2に規定する場合であって、別に
厚生労働大臣が定める長時間の訪問を要する者
に対し、保険医療機関の看護師等が、長時間に
わたる精神科訪問看護・指導を実施した場合に
は、長時間精神科訪問看護・指導加算として週
1日(別に厚生労働大臣が定める者の場合にあ
っては週3日)に限り、520点を所定点数に加
算する。
6 注1及び注2に規定する場合であって、夜間
(午後6時から午後10時までの時間をいう。)
又は早朝(午前6時から午前8時までの時間を
いう。)に精神科訪問看護・指導を行った場合
は、夜間・早朝訪問看護加算として210点を所
定点数に加算し、深夜に精神科訪問看護・指導
を行った場合は、深夜訪問看護加算として420
点を所定点数に加算する。
(新設)