総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (257 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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る初診の日に行った指導又は当該初診の日か
ら1月以内に行った指導の費用は、初診料に
含まれるものとする。
3 入院中の患者に対して指導を行った場合又
は退院した患者に対して退院の日から1月以
内に指導を行った場合における当該指導の費
用は、第1章第2部第1節に掲げる入院基本
料に含まれるものとする。
4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合
しているものとして地方厚生局長等に届け出
た保険医療機関において、皮膚科特定疾患指
導管理料を算定すべき医学管理を情報通信機
器を用いて行った場合は、イ又はロの所定点
数に代えて、それぞれ218点又は87点を算定
する。
9 外来栄養食事指導料
イ 外来栄養食事指導料1
(1) 初回
① 対面で行った場合
260点
② 情報通信機器を用いた場合
235点
(2) 2回目以降
① 対面で行った場合
200点
② 情報通信機器を用いた場合
180点
③ (1)の①又は②の追加的な指導を行った場
合
50点
ロ 外来栄養食事指導料2
(1) 初回
① 対面で行った場合
250点
② 情報通信機器を用いた場合
225点
(2) 2回目以降
257
2 区分番号A000に掲げる初診料を算定す
る初診の日に行った指導又は当該初診の日か
ら1月以内に行った指導の費用は、初診料に
含まれるものとする。
3 入院中の患者に対して指導を行った場合又
は退院した患者に対して退院の日から1月以
内に指導を行った場合における当該指導の費
用は、第1章第2部第1節に掲げる入院基本
料に含まれるものとする。
4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合
しているものとして地方厚生局長等に届け出
た保険医療機関において、皮膚科特定疾患指
導管理料を算定すべき医学管理を情報通信機
器を用いて行った場合は、イ又はロの所定点
数に代えて、それぞれ218点又は87点を算定
する。
9 外来栄養食事指導料
イ 外来栄養食事指導料1
(1) 初回
① 対面で行った場合
260点
② 情報通信機器等を用いた場合
235点
(2) 2回目以降
① 対面で行った場合
200点
② 情報通信機器等を用いた場合
180点
(新設)
ロ 外来栄養食事指導料2
(1) 初回
① 対面で行った場合
② 情報通信機器等を用いた場合
(2) 2回目以降
250点
225点