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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (144 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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(2)

注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、必要があって特定集中治
療室管理が行われた場合に、当該基準に係る区
分に従い、14日(広範囲熱傷特定集中治療管理
が必要な状態の患者(注8に規定する加算を算
定する患者に限る。)にあっては60日、別に厚
生労働大臣が定める施設基準に適合しているも
のとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機
関に入院している患者であって、急性血液浄化
(腹膜透析を除く。)又は体外式心肺補助(E
CMO)を必要とするものにあっては25日、臓
器移植を行ったものにあっては30日)を限度と
して、それぞれ所定点数を算定する。

2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、15歳未満の重篤な患者に
対して特定集中治療室管理が行われた場合には
、小児加算として、当該患者の入院期間に応じ
、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点
数に加算する。
イ 7日以内の期間
2,000点
ロ 8日以上14日以内の期間
1,500点
3 第1章基本診療料並びに第2章第3部検査、

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8日以上の期間
7,307点
ロ 広範囲熱傷特定集中治療管理料
(1) 7日以内の期間
8,890点
(2) 8日以上60日以内の期間
7,507点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、必要があって特定集中治
療室管理が行われた場合に、当該基準に係る区
分及び当該患者の状態について別に厚生労働大
臣が定める区分(特定集中治療室管理料2、4
及び6に限る。)に従い、14日(別に厚生労働
大臣が定める状態の患者(特定集中治療室管理
料2、4及び6に係る届出を行った保険医療機
関に入院した患者に限る。)にあっては60日、
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等に届け出た保険
医療機関に入院している患者であって、急性血
液浄化(腹膜透析を除く。)又は体外式心肺補
助(ECMO)を必要とするものにあっては25
日、臓器移植を行ったものにあっては30日)を
限度として、それぞれ所定点数を算定する。
2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、15歳未満の重篤な患者に
対して特定集中治療室管理が行われた場合には
、小児加算として、当該患者の入院期間に応じ
、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点
数に加算する。
イ 7日以内の期間
2,000点
ロ 8日以上14日以内の期間
1,500点
3 第1章基本診療料並びに第2章第3部検査、