総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (329 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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300点
注1 1については、当該保険医療機関の紹介によ
り他の保険医療機関において認知症の鑑別診断
を受け、区分番号B005-7に掲げる認知症
専門診断管理料1を算定した患者であって、入
院中の患者以外の患者又は療養病棟に入院して
いる患者に対して、当該保険医療機関において
、認知症療養計画に基づいた治療を行うととも
に、当該患者又はその家族等の同意を得た上で
、当該他の保険医療機関に当該患者に係る診療
情報を文書により提供した場合に、当該治療を
行った日の属する月を含め6月を限度として、
月1回に限り算定する。
2 2については、当該保険医療機関の紹介によ
り他の保険医療機関において区分番号B005
-7-3に掲げる認知症サポート指導料を算定
した患者であって、入院中の患者以外のものに
対して、当該他の保険医療機関から認知症の療
養方針に係る助言を得て、当該保険医療機関に
おいて、認知症療養計画に基づいた治療を行う
とともに、当該患者又はその家族等の同意を得
た上で、当該他の保険医療機関に当該患者に係
る診療情報を文書により提供した場合に、当該
治療を行った日の属する月を含め6月を限度と
して、月1回に限り算定する。
3 3については、新たに認知症と診断された患
者又は認知症の病状変化により認知症療養計画
の再検討が必要な患者であって、入院中の患者
以外のものに対して、認知症患者に対する支援
体制の確保に協力している医師が、当該患者又
はその家族等の同意を得て、療養方針を決定し
329
3 認知症療養指導料3
300点
注1 1については、当該保険医療機関の紹介によ
り他の保険医療機関において認知症の鑑別診断
を受け、区分番号B005-7に掲げる認知症
専門診断管理料1を算定した患者であって、入
院中の患者以外の患者又は療養病棟に入院して
いる患者に対して、当該保険医療機関において
、認知症療養計画に基づいた治療を行うととも
に、当該患者又はその家族等の同意を得た上で
、当該他の保険医療機関に当該患者に係る診療
情報を文書により提供した場合に、当該治療を
行った日の属する月を含め6月を限度として、
月1回に限り算定する。
2 2については、当該保険医療機関の紹介によ
り他の保険医療機関において区分番号B005
-7-3に掲げる認知症サポート指導料を算定
した患者であって、入院中の患者以外のものに
対して、当該他の保険医療機関から認知症の療
養方針に係る助言を得て、当該保険医療機関に
おいて、認知症療養計画に基づいた治療を行う
とともに、当該患者又はその家族等の同意を得
た上で、当該他の保険医療機関に当該患者に係
る診療情報を文書により提供した場合に、当該
治療を行った日の属する月を含め6月を限度と
して、月1回に限り算定する。
3 3については、新たに認知症と診断された患
者又は認知症の病状変化により認知症療養計画
の再検討が必要な患者であって、入院中の患者
以外のものに対して、認知症患者に対する支援
体制の確保に協力している医師が、当該患者又
はその家族等の同意を得て、療養方針を決定し