よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

臣が定める患者に対して初診を行った場合には
、注1本文の規定にかかわらず、216点(注1
のただし書に規定する場合にあっては、188点
)を算定する。
3 病院である保険医療機関(許可病床(医療法
の規定に基づき許可を受け、若しくは届出をし
、又は承認を受けた病床をいう。以下この表に
おいて同じ。)の数が400床以上である病院(
特定機能病院、地域医療支援病院、外来機能報
告対象病院等(同法第30条の18の5第1項第2
号の規定に基づき、同法第30条の18の2第1項
第1号の厚生労働省令で定める外来医療を提供
する基幹的な病院として都道府県が公表したも
のに限る。)及び一般病床の数が200未満であ
るものを除く。)に限る。)であって、初診の
患者に占める他の病院又は診療所等からの文書
による紹介があるものの割合等が低いものにお
いて、別に厚生労働大臣が定める患者に対して
初診を行った場合には、注1本文の規定にかか
わらず、216点(注1のただし書に規定する場
合にあっては、188点)を算定する。
4 医療用医薬品の取引価格の妥結率(当該保険
医療機関において購入された使用薬剤の薬価(
薬価基準)(平成20年厚生労働省告示第60号。
以下「薬価基準」という。)に収載されている
医療用医薬品の薬価総額(各医療用医薬品の規
格単位数量に薬価を乗じた価格を合算したもの
をいう。以下同じ。)に占める卸売販売業者(
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性
の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号
)第34条第5項に規定する卸売販売業者をいう

臣が定める患者に対して初診を行った場合には
、注1本文の規定にかかわらず、216点(注1
のただし書に規定する場合にあっては、188点
)を算定する。
3 病院である保険医療機関(許可病床(医療法
の規定に基づき許可を受け、若しくは届出をし
、又は承認を受けた病床をいう。以下この表に
おいて同じ。)の数が400床以上である病院(
特定機能病院、地域医療支援病院、外来機能報
告対象病院等(同法第30条の18の5第1項第2
号の規定に基づき、同法第30条の18の2第1項
第1号の厚生労働省令で定める外来医療を提供
する基幹的な病院として都道府県が公表したも
のに限る。)及び一般病床の数が200未満であ
るものを除く。)に限る。)であって、初診の
患者に占める他の病院又は診療所等からの文書
による紹介があるものの割合等が低いものにお
いて、別に厚生労働大臣が定める患者に対して
初診を行った場合には、注1本文の規定にかか
わらず、216点(注1のただし書に規定する場
合にあっては、188点)を算定する。
4 医療用医薬品の取引価格の妥結率(当該保険
医療機関において購入された使用薬剤の薬価(
薬価基準)(平成20年厚生労働省告示第60号。
以下「薬価基準」という。)に収載されている
医療用医薬品の薬価総額(各医療用医薬品の規
格単位数量に薬価を乗じた価格を合算したもの
をいう。以下同じ。)に占める卸売販売業者(
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性
の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号
)第34条第5項に規定する卸売販売業者をいう

6