総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (95 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
100点
注 感染症法第6条第4項に規定する三類感染症の
患者、同条第5項に規定する四類感染症の患者、
同条第6項に規定する五類感染症の患者、同条第
8項に規定する指定感染症の患者及びその他他者
に感染させた場合に重症になるおそれがある感染
症の患者並びにこれらの疑似症患者のうち感染対
策が特に必要なものに対して、適切な感染防止対
策を実施した場合に、1入院に限り7日(当該感
染症を他の患者に感染させるおそれが高いことが
明らかであり、感染対策の必要性が特に認められ
る患者に対する場合を除く。)を限度として、算
定する。ただし、疑似症患者については、初日に
限り所定点数に加算する。
A210 難病等特別入院診療加算(1日につき)
1 難病患者等入院診療加算
250点
2 二類感染症患者入院診療加算
250点
注1 難病患者等入院診療加算は、別に厚生労働大
臣が定める疾患を主病として保険医療機関に入
院している患者であって、別に厚生労働大臣が
定める状態にあるもの(第1節の入院基本料(
特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定
入院料のうち、難病等特別入院診療加算を算定
できるものを現に算定している患者に限る。)
について、所定点数に加算する。
2 二類感染症患者入院診療加算は、感染症法第
6条第15項に規定する第二種感染症指定医療機
関である保険医療機関に入院している同条第3
項に規定する二類感染症の患者及び同条第7項
に規定する新型インフルエンザ等感染症の患者
並びにそれらの疑似症患者(第1節の入院基本
95
2 それ以外の場合
100点
注 感染症法第6条第4項に規定する三類感染症の
患者、同条第5項に規定する四類感染症の患者、
同条第6項に規定する五類感染症の患者及び同条
第8項に規定する指定感染症の患者並びにこれら
の疑似症患者のうち感染対策が特に必要なものに
対して、適切な感染防止対策を実施した場合に、
1入院に限り7日(当該感染症を他の患者に感染
させるおそれが高いことが明らかであり、感染対
策の必要性が特に認められる患者に対する場合を
除く。)を限度として、算定する。ただし、疑似
症患者については、初日に限り所定点数に加算す
る。
A210 難病等特別入院診療加算(1日につき)
1 難病患者等入院診療加算
250点
2 二類感染症患者入院診療加算
250点
注1 難病患者等入院診療加算は、別に厚生労働大
臣が定める疾患を主病として保険医療機関に入
院している患者であって、別に厚生労働大臣が
定める状態にあるもの(第1節の入院基本料(
特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定
入院料のうち、難病等特別入院診療加算を算定
できるものを現に算定している患者に限る。)
について、所定点数に加算する。
2 二類感染症患者入院診療加算は、感染症法第
6条第15項に規定する第二種感染症指定医療機
関である保険医療機関に入院している同条第3
項に規定する二類感染症の患者及び同条第7項
に規定する新型インフルエンザ等感染症の患者
並びにそれらの疑似症患者(第1節の入院基本