よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (146 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

チ 第13部第1節の病理標本作製料
4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た病
室に入院している患者に対して、入室後早期か
ら離床等に必要な治療を行った場合に、早期離
床・リハビリテーション加算として、入室した
日から起算して14日を限度として500点を所定
点数に加算する。この場合において、同一日に
区分番号H000に掲げる心大血管疾患リハビ
リテーション料、H001に掲げる脳血管疾患
等リハビリテーション料、H001-2に掲げ
る廃用症候群リハビリテーション料、H002
に掲げる運動器リハビリテーション料、H00
3に掲げる呼吸器リハビリテーション料、H0
07に掲げる障害児(者)リハビリテーション
料及びH007-2に掲げるがん患者リハビリ
テーション料は、算定できない。
5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た病
室に入院している患者に対して、入室後早期か
ら必要な栄養管理を行った場合に、早期栄養介
入管理加算として、入室した日から起算して7
日を限度として250点(入室後早期から経腸栄
養を開始した場合は、当該開始日以降は400点
)を所定点数に加算する。ただし、区分番号B
001の10に掲げる入院栄養食事指導料は別に
算定できない。
6 重症患者の対応に係る体制につき別に厚生労
働大臣が定める施設基準に適合しているものと
して地方厚生局長等に届け出た病室に入院して
いる患者について、重症患者対応体制強化加算

146

チ 第13部第1節の病理標本作製料
4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た病
室に入院している患者に対して、入室後早期か
ら離床等に必要な治療を行った場合に、早期離
床・リハビリテーション加算として、入室した
日から起算して14日を限度として500点を所定
点数に加算する。この場合において、同一日に
区分番号H000に掲げる心大血管疾患リハビ
リテーション料、H001に掲げる脳血管疾患
等リハビリテーション料、H001-2に掲げ
る廃用症候群リハビリテーション料、H002
に掲げる運動器リハビリテーション料、H00
3に掲げる呼吸器リハビリテーション料、H0
07に掲げる障害児(者)リハビリテーション
料及びH007-2に掲げるがん患者リハビリ
テーション料は、算定できない。
5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た病
室に入院している患者に対して、入室後早期か
ら必要な栄養管理を行った場合に、早期栄養介
入管理加算として、入室した日から起算して7
日を限度として250点(入室後早期から経腸栄
養を開始した場合は、当該開始日以降は400点
)を所定点数に加算する。ただし、区分番号B
001の10に掲げる入院栄養食事指導料は別に
算定できない。
6 重症患者の対応に係る体制につき別に厚生労
働大臣が定める施設基準に適合しているものと
して地方厚生局長等に届け出た病室に入院して
いる患者について、重症患者対応体制強化加算