総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (587 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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(1) 理学療法士による場合
147点
(2) 作業療法士による場合
147点
(3) 言語聴覚士による場合
147点
(4) 医師による場合
147点
ロ 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)(1
単位)
(1) 理学療法士による場合
120点
(2) 作業療法士による場合
120点
(3) 言語聴覚士による場合
120点
(4) 医師による場合
120点
ハ 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅲ)(1
単位)
(1) 理学療法士による場合
60点
(2) 作業療法士による場合
60点
(3) 言語聴覚士による場合
60点
(4) 医師による場合
60点
(5) (1)から(4)まで以外の場合
60点
(削る)
8 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、当該保険医療機関におけ
る診療報酬の請求状況、診療の内容に関するデ
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単位)
(1) 理学療法士による場合
147点
(2) 作業療法士による場合
147点
(3) 言語聴覚士による場合
147点
(4) 医師による場合
147点
ロ 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)(1
単位)
(1) 理学療法士による場合
120点
(2) 作業療法士による場合
120点
(3) 言語聴覚士による場合
120点
(4) 医師による場合
120点
ハ 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅲ)(1
単位)
(1) 理学療法士による場合
60点
(2) 作業療法士による場合
60点
(3) 言語聴覚士による場合
60点
(4) 医師による場合
60点
(5) (1)から(4)まで以外の場合
60点
7 注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定め
る患者(要介護被保険者等に限る。)に対し、
それぞれ発症、手術若しくは急性増悪又は最初
に診断された日から60日を経過した後に、引き
続きリハビリテーションを実施する場合におい
て、過去3月以内にH003-4に掲げる目標
設定等支援・管理料を算定していない場合には
、所定点数の100分の90に相当する点数により
算定する。
8 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、当該保険医療機関におけ
る診療報酬の請求状況、診療の内容に関するデ