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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (440 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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C121 在宅抗菌薬吸入療法指導管理料
800点
注1 在宅抗菌薬吸入療法を行っている入院中の患
者以外の患者に対して、在宅抗菌薬吸入療法に
関する指導管理を行った場合に算定する。
2 在宅抗菌薬吸入療法を初めて実施する患者に
ついて、初回の指導を行った場合は、当該初回
の指導を行った月に限り、導入初期加算として
、500点を所定点数に加算する。
第2款 在宅療養指導管理材料加算
通則
1 本款各区分に掲げる在宅療養指導管理材料加算は、第1款
各区分に掲げる在宅療養指導管理料のいずれかの所定点数を
算定する場合に、特に規定する場合を除き、3月に3回に限
り算定する。
2 前号の規定にかかわらず、本款各区分に掲げる在宅療養指
導管理材料加算のうち、保険医療材料の使用を算定要件とす
るものについては、当該保険医療材料が別表第三調剤報酬点
数表第4節の規定により調剤報酬として算定された場合には
算定しない。
3 6歳未満の乳幼児に対して区分番号C103に掲げる在宅
酸素療法指導管理料、C107に掲げる在宅人工呼吸指導管
理料又はC107-2に掲げる在宅持続陽圧呼吸療法指導管
理料を算定する場合は、乳幼児呼吸管理材料加算として、3
月に3回に限り1,500点を所定点数に加算する。
区分
C150 血糖自己測定器加算
1 月20回以上測定する場合
350点
2 月30回以上測定する場合
465点
3 月40回以上測定する場合
580点
4 月60回以上測定する場合
830点
5 月90回以上測定する場合
1,170点

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C121 在宅抗菌薬吸入療法指導管理料
800点
注1 在宅抗菌薬吸入療法を行っている入院中の患
者以外の患者に対して、在宅抗菌薬吸入療法に
関する指導管理を行った場合に算定する。
2 在宅抗菌薬吸入療法を初めて実施する患者に
ついて、初回の指導を行った場合は、当該初回
の指導を行った月に限り、導入初期加算として
、500点を所定点数に加算する。
第2款 在宅療養指導管理材料加算
通則
1 本款各区分に掲げる在宅療養指導管理材料加算は、第1款
各区分に掲げる在宅療養指導管理料のいずれかの所定点数を
算定する場合に、特に規定する場合を除き、月1回に限り算
定する。
2 前号の規定にかかわらず、本款各区分に掲げる在宅療養指
導管理材料加算のうち、保険医療材料の使用を算定要件とす
るものについては、当該保険医療材料が別表第三調剤報酬点
数表第4節の規定により調剤報酬として算定された場合には
算定しない。
3 6歳未満の乳幼児に対して区分番号C103に掲げる在宅
酸素療法指導管理料、C107に掲げる在宅人工呼吸指導管
理料又はC107-2に掲げる在宅持続陽圧呼吸療法指導管
理料を算定する場合は、乳幼児呼吸管理材料加算として、3
月に3回に限り1,500点を所定点数に加算する。
区分
C150 血糖自己測定器加算
1 月20回以上測定する場合
350点
2 月30回以上測定する場合
465点
3 月40回以上測定する場合
580点
4 月60回以上測定する場合
830点
5 月90回以上測定する場合
1,170点