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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (60 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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げる療養病棟入院料1の例により算定する。
10 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして保険医療機関が地方厚生局長
等に届け出た病棟に入院している患者に対して
、管理栄養士が必要な栄養管理を行った場合に
は、入院栄養管理体制加算として、入院初日及
び退院時にそれぞれ1回に限り、270点を所定
点数に加算する。この場合において、区分番号
A233に掲げるリハビリテーション・栄養・
くう
口腔連携体制加算、区分番号A233-2に掲
げる栄養サポートチーム加算及び区分番号B0
01の10に掲げる入院栄養食事指導料は別に算
定できない。
11 1のハの(3)若しくは(4)、2のハの(
3)若しくは(4)又は3のハの(3)若しく
は(4)において、別に厚生労働大臣が定める
施設基準に適合しているものとして保険医療機
関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院して
いる患者について、次に掲げる点数をそれぞれ
1日につき所定点数に加算する。
イ 精神病棟看護・多職種協働加算(特定機能
病院A13対1入院基本料の場合)
356点
ロ 精神病棟看護・多職種協働加算(特定機能
病院A15対1入院基本料の場合)
91点
ハ 精神病棟看護・多職種協働加算(特定機能
病院B13対1入院基本料の場合)
357点
ニ 精神病棟看護・多職種協働加算(特定機能
病院B15対1入院基本料の場合)
92点
ホ 精神病棟看護・多職種協働加算(特定機能
病院C13対1入院基本料の場合)
355点
ヘ 精神病棟看護・多職種協働加算(特定機能

60

げる療養病棟入院料1の例により算定する。
10 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして保険医療機関が地方厚生局長
等に届け出た病棟に入院している患者に対して
、管理栄養士が必要な栄養管理を行った場合に
は、入院栄養管理体制加算として、入院初日及
び退院時にそれぞれ1回に限り、270点を所定
点数に加算する。この場合において、区分番号
A233に掲げるリハビリテーション・栄養・
くう
口腔連携体制加算、区分番号A233-2に掲
げる栄養サポートチーム加算及び区分番号B0
01の10に掲げる入院栄養食事指導料は別に算
定できない。
(新設)