総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (246 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
方箋活用加算として、月に1回に限り10点を所定点数に加算
する。
8 区分番号A254に掲げる医療提供機能連携確保加算の注
に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合してい
るものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関におい
て、第1節医学管理等に掲げる医学管理を、情報通信機器を
用いて行った場合は、医療提供機能連携確保加算として、月
1回に限り50点を所定点数に加算する。
第1節 医学管理料等
区分
B000 特定疾患療養管理料
1 診療所の場合
225点
2 許可病床数が100床未満の病院の場合
147点
3 許可病床数が100床以上200床未満の病院の場合
87点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす
保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定
める疾患を主病とする患者に対して、治療計画
に基づき療養上必要な管理を行った場合に、月
2回に限り算定する。
2 区分番号A000に掲げる初診料を算定する
初診の日に行った管理又は当該初診の日から1
月以内に行った管理の費用は、初診料に含まれ
るものとする。
3 入院中の患者に対して行った管理又は退院し
た患者に対して退院の日から起算して1月以内
に行った管理の費用は、第1章第2部第1節に
掲げる入院基本料に含まれるものとする。
4 第2部第2節第1款在宅療養指導管理料の各
区分に掲げる指導管理料又は区分番号B001
246
(新設)
第1節 医学管理料等
区分
B000 特定疾患療養管理料
1 診療所の場合
225点
2 許可病床数が100床未満の病院の場合
147点
3 許可病床数が100床以上200床未満の病院の場合
87点
注1 別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とする
患者に対して、治療計画に基づき療養上必要な
管理を行った場合に、月2回に限り算定する。
2 区分番号A000に掲げる初診料を算定する
初診の日に行った管理又は当該初診の日から1
月以内に行った管理の費用は、初診料に含まれ
るものとする。
3 入院中の患者に対して行った管理又は退院し
た患者に対して退院の日から起算して1月以内
に行った管理の費用は、第1章第2部第1節に
掲げる入院基本料に含まれるものとする。
4 第2部第2節第1款在宅療養指導管理料の各
区分に掲げる指導管理料又は区分番号B001