総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (283 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
3 注4に規定する加算、区分番号A000に掲
げる初診料の注7、注8、注10、注15及び注16
に規定する加算、区分番号A001に掲げる再
診料の注5、注6及び注19に規定する加算、区
分番号A002に掲げる外来診療料の注8から
注10までに規定する加算、通則第3号から第6
号までに規定する加算、区分番号B001-2
-2に掲げる地域連携小児夜間・休日診療料、
区分番号B001-2-6に掲げる救急外来医
学管理料、区分番号B010に掲げる診療情報
提供料(Ⅱ)、区分番号B011に掲げる連携強化
診療情報提供料、区分番号C000に掲げる往
診料及び第14部その他を除き、診療に係る費用
は、小児科外来診療料に含まれるものとする。
ただし、区分番号A000に掲げる初診料の注
7及び注8に規定する加算を算定する場合につ
いては、それぞれの加算点数から115点を減じ
た点数を、区分番号A001に掲げる再診料の
注5及び注6に規定する加算並びに区分番号A
002に掲げる外来診療料の注8及び注9に規
定する加算を算定する場合については、それぞ
れの加算点数から70点を減じた点数を算定する
ものとする。
4 1のイ又は2のイについて、別に厚生労働大
臣が定める施設基準を満たす保険医療機関にお
いて、急性気道感染症、急性中耳炎、急性副鼻
くう
腔炎又は急性下痢症により受診した患者であっ
て、診察の結果、抗菌薬の投与の必要性が認め
られないため抗菌薬を使用しないものに対して
283
については、算定しない。
3 注4に規定する加算、区分番号A000に掲
げる初診料の注7、注8、注10、注15及び注16
に規定する加算、区分番号A001に掲げる再
診料の注5、注6及び注19に規定する加算、区
分番号A002に掲げる外来診療料の注8から
注10までに規定する加算、通則第3号から第6
号までに規定する加算、区分番号B001-2
-2に掲げる地域連携小児夜間・休日診療料、
区分番号B001-2-5に掲げる院内トリア
ージ実施料、区分番号B001-2-6に掲げ
る夜間休日救急搬送医学管理料、区分番号B0
10に掲げる診療情報提供料(Ⅱ)、区分番号B0
11に掲げる連携強化診療情報提供料、区分番
号C000に掲げる往診料及び第14部その他を
除き、診療に係る費用は、小児科外来診療料に
含まれるものとする。ただし、区分番号A00
0に掲げる初診料の注7及び注8に規定する加
算を算定する場合については、それぞれの加算
点数から115点を減じた点数を、区分番号A0
01に掲げる再診料の注5及び注6に規定する
加算並びに区分番号A002に掲げる外来診療
料の注8及び注9に規定する加算を算定する場
合については、それぞれの加算点数から70点を
減じた点数を算定するものとする。
4 1のイ又は2のイについて、別に厚生労働大
臣が定める施設基準を満たす保険医療機関にお
いて、急性気道感染症、急性中耳炎、急性副鼻
くう
腔炎又は急性下痢症により受診した患者であっ
て、診察の結果、抗菌薬の投与の必要性が認め
られないため抗菌薬を使用しないものに対して