総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (513 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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3,000点
(脳波検査等)
通則
区分番号D235からD237-3までに掲げる脳波検査等
については、各所定点数及び区分番号D238に掲げる脳波検
査判断料の所定点数を合算した点数により算定する。
D235 脳波検査(過呼吸、光及び音刺激による負荷検査を含
む。)
720点
注1 検査に当たって睡眠賦活検査又は薬物賦活検
査を行った場合は、賦活検査加算として、これ
らの検査の別にかかわらず250点を所定点数に
加算する。
2 当該保険医療機関以外の医療機関で描写した
脳波について診断を行った場合は、1回につき
70点とする。
D235-2 長期継続頭蓋内脳波検査(1日につき) 500点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関において行われる場合に限り算定する。
D235-3 長期脳波ビデオ同時記録検査(1日につき)
1 長期脳波ビデオ同時記録検査1
3,500点
2 長期脳波ビデオ同時記録検査2
900点
注 1については、別に厚生労働大臣が定める施設
基準に適合しているものとして地方厚生局長等に
届け出た保険医療機関において行われる場合に限
り算定する。
D236 脳誘発電位検査(脳波検査を含む。)
1 体性感覚誘発電位
850点
2 視覚誘発電位
850点
3 聴性誘発反応検査、脳波聴力検査、脳幹反応聴
力検査、中間潜時反応聴力検査
850点
513
D234 胃・食道内24時間pH測定
3,000点
(脳波検査等)
通則
区分番号D235からD237-3までに掲げる脳波検査等
については、各所定点数及び区分番号D238に掲げる脳波検
査判断料の所定点数を合算した点数により算定する。
D235 脳波検査(過呼吸、光及び音刺激による負荷検査を含
む。)
720点
注1 検査に当たって睡眠賦活検査又は薬物賦活検
査を行った場合は、賦活検査加算として、これ
らの検査の別にかかわらず250点を所定点数に
加算する。
2 当該保険医療機関以外の医療機関で描写した
脳波について診断を行った場合は、1回につき
70点とする。
D235-2 長期継続頭蓋内脳波検査(1日につき) 500点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関において行われる場合に限り算定する。
D235-3 長期脳波ビデオ同時記録検査(1日につき)
1 長期脳波ビデオ同時記録検査1
3,500点
2 長期脳波ビデオ同時記録検査2
900点
注 1については、別に厚生労働大臣が定める施設
基準に適合しているものとして地方厚生局長等に
届け出た保険医療機関において行われる場合に限
り算定する。
D236 脳誘発電位検査(脳波検査を含む。)
1 体性感覚誘発電位
850点
2 視覚誘発電位
850点
3 聴性誘発反応検査、脳波聴力検査、脳幹反応聴
力検査、中間潜時反応聴力検査
850点