総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (939 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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両側)
)を算定する場合
84点
ヘル 短期滞在手術等基本料3(K318 鼓膜
形成手術)を算定する場合
110点
ヘヲ 短期滞在手術等基本料3(K333 鼻骨
骨折整復固定術)を算定する場合
102点
ヘワ 短期滞在手術等基本料3(K389 喉頭
・声帯ポリープ切除術 2 直達喉頭鏡又はフ
ァイバースコープによるもの)を算定する場合
204点
ヘカ 短期滞在手術等基本料3(K474 乳腺
腫瘍摘出術 1 長径5センチメートル未満)
を算定する場合
115点
ヘヨ 短期滞在手術等基本料3(K474 乳腺
腫瘍摘出術 2 長径5センチメートル以上)
を算定する場合
144点
ヘタ 短期滞在手術等基本料3(K616-4
経皮的シャント拡張術・血栓除去術 1 初回
さく
(透析シャント閉塞又は高度狭窄の場合)
)を
算定する場合
87点
ヘレ 短期滞在手術等基本料3(K616-4
経皮的シャント拡張術・血栓除去術 1 初回
(その他の場合))を算定する場合
87点
ヘソ 短期滞在手術等基本料3(K616-4
経皮的シャント拡張術・血栓除去術 2 1の
実施後3月以内に実施する場合)を算定する場
合
97点
ヘツ 短期滞在手術等基本料3(K617 下肢
りゅう
静脈 瘤 手術 1 抜去切除術)を算定する場
合
83点
ヘネ 短期滞在手術等基本料3(K617 下肢
939