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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (216 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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線治療並びに第14部その他並びに除外薬剤・注
射薬に係る費用を除く。)は、精神科救急・合
併症入院料に含まれるものとする。
3 当該病棟に入院している統合失調症の患者に
対して、計画的な医学管理の下に非定型抗精神
病薬による治療を行い、かつ、療養上必要な指
導を行った場合には、当該患者が使用した1日
当たりの抗精神病薬が2種類以下の場合に限り
、非定型抗精神病薬加算として、1日につき15
点を所定点数に加算する。
4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た病
棟に入院している患者については、入院した日
から起算して30日を限度として、看護職員夜間
配置加算として、1日(別に厚生労働大臣が定
める日を除く。)につき70点を所定点数に加算
する。
A311-4 児童・思春期精神科入院医療管理料(1日につき

3,144点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た病
棟又は治療室に入院している20歳未満の精神疾
患を有する患者について、所定点数を算定する
。ただし、当該病棟又は治療室に入院した患者
が当該入院料に係る算定要件に該当しない場合
は、区分番号A103に掲げる精神病棟入院基
本料の注2に規定する特別入院基本料の例によ
り算定する。
2 診療に係る費用(注3に規定する加算、第2
節に規定する臨床研修病院入院診療加算、医師
事務作業補助体制加算(50対1補助体制加算、

216

に係る費用を除く。)は、精神科救急・合併症
入院料に含まれるものとする。
3 当該病棟に入院している統合失調症の患者に
対して、計画的な医学管理の下に非定型抗精神
病薬による治療を行い、かつ、療養上必要な指
導を行った場合には、当該患者が使用した1日
当たりの抗精神病薬が2種類以下の場合に限り
、非定型抗精神病薬加算として、1日につき15
点を所定点数に加算する。
4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た病
棟に入院している患者については、入院した日
から起算して30日を限度として、看護職員夜間
配置加算として、1日(別に厚生労働大臣が定
める日を除く。)につき70点を所定点数に加算
する。
A311-4 児童・思春期精神科入院医療管理料(1日につき

3,016点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た病
棟又は治療室に入院している20歳未満の精神疾
患を有する患者について、所定点数を算定する
。ただし、当該病棟又は治療室に入院した患者
が当該入院料に係る算定要件に該当しない場合
は、区分番号A103に掲げる精神病棟入院基
本料の注2に規定する特別入院基本料の例によ
り算定する。
2 診療に係る費用(注3に規定する加算、第2
節に規定する臨床研修病院入院診療加算、医師
事務作業補助体制加算(50対1補助体制加算、