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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (401 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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時間以内に当該特別養護老人ホーム等以外で
死亡した患者を含み、指定施設サービス等に
要する費用の額の算定に関する基準(平成12
年厚生省告示第21号)別表の1に規定する看
取り介護加算その他これに相当する加算(以
下この注において「看取り介護加算等」とい
う。)を算定しているものを除く。)
2,500点
ロ 特別養護老人ホーム等で死亡した患者(タ
ーミナルケアを行った後、24時間以内に当該
特別養護老人ホーム等以外で死亡した患者を
含む。)であって、看取り介護加算等を算定
しているもの
1,000点
11 1及び2については、訪問看護・指導に関し
て特別な管理を必要とする患者(別に厚生労働
大臣が定める状態等にある者に限る。以下この
注において同じ。)に対して、当該患者に係る
訪問看護・指導に関する計画的な管理を行った
場合は、患者1人につき1回に限り、在宅移行
管理加算として、250点を所定点数に加算する
。ただし、特別な管理を必要とする患者のうち
重症度等の高いものとして別に厚生労働大臣が
定める状態等にあるものについては、患者1人
につき1回に限り、500点を所定点数に加算す
る。
12 1及び2については、夜間(午後6時から午
後10時までの時間をいう。以下この区分番号及
び区分番号C005-1-2において同じ。)
又は早朝(午前6時から午前8時までの時間を
いう。以下この区分番号及び区分番号C005
-1-2において同じ。)に訪問看護・指導を

401

時間以内に当該特別養護老人ホーム等以外で
死亡した患者を含み、指定施設サービス等に
要する費用の額の算定に関する基準(平成12
年厚生省告示第21号)別表の1に規定する看
取り介護加算その他これに相当する加算(以
下この注において「看取り介護加算等」とい
う。)を算定しているものを除く。)
2,500点
ロ 特別養護老人ホーム等で死亡した患者(タ
ーミナルケアを行った後、24時間以内に当該
特別養護老人ホーム等以外で死亡した患者を
含む。)であって、看取り介護加算等を算定
しているもの
1,000点
11 1及び2については、訪問看護・指導に関し
て特別な管理を必要とする患者(別に厚生労働
大臣が定める状態等にある者に限る。以下この
注において同じ。)に対して、当該患者に係る
訪問看護・指導に関する計画的な管理を行った
場合は、患者1人につき1回に限り、在宅移行
管理加算として、250点を所定点数に加算する
。ただし、特別な管理を必要とする患者のうち
重症度等の高いものとして別に厚生労働大臣が
定める状態等にあるものについては、患者1人
につき1回に限り、500点を所定点数に加算す
る。
12 1及び2については、夜間(午後6時から午
後10時までの時間をいう。)又は早朝(午前6
時から午前8時までの時間をいう。)に訪問看
護・指導を行った場合は、夜間・早朝訪問看護
加算として210点を所定点数に加算し、深夜に
訪問看護・指導を行った場合は、深夜訪問看護